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夫婦でお金を出し合ってマンションを購入します。
持分を決めるにあたって、
下記諸費用のうちで、持分の計算に入れる/入れないが良く分かりません。
ご教示下さい。
家具や引越代は計算に入れないのは聞いたことがあるのですが...。

1)印紙代(売買契約書・住宅ローンの契約書)
2)住宅ローンの保証料
3)住宅ローンの事務手数料
4)登記費用(登録免許税と司法書士の報酬など)
5)住宅ローンの斡旋手数料
6)火災保険料・地震保険料・家財保険料
7)・修繕積立一時金
8)第三者住宅検査(住宅診断)の検査料
9)不動産取得税

以上、ざっとです。
明確な基準があればお願いします。

A 回答 (2件)

 税務署と住宅の持ち分について折衝したことはありませんが、



○) 印紙代(売買契約書・住宅ローンの契約書)
○) 住宅ローンの保証料
○) 住宅ローンの事務手数料
○) 登記費用(登録免許税と司法書士の報酬など)
○) 住宅ローンの斡旋手数料
×) 火災保険料・地震保険料・家財保険料
○) 修繕積立一時金
?) 第三者住宅検査(住宅診断)の検査料
○) 不動産取得税

 だと思います。

 厳密には、そのマンションを「取得するために支出した費用」「取得したせいで支出せざるをえない費用」の合計額で持ち分を考えるべきものと思います。

 しかしまあ、実際上は110万円の贈与枠もあります(110万円贈与すると、贈与側の持ち分は110万円分減り、受贈側の持ち分は110万円分増える。往復220万円の差が出る)ので、質問者さんがあげられた費用程度はなんとでもなるんじゃないでしょうか。

 つまり、そこまで厳密に考える必要はないと思いますけどね。
 
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人いだされている項目はすべて取得に必要な費用なのですから、


持ち分に応じて支払うべきもののはずです。
引っ越しの費用や、そこにいたるまでの交通費とか、買うために交渉等に費やした時間も
あるはずです。
何を気にしておられるのかわかりかねますが、
対税務署対策なら、その辺の金額はあいまいというか、売買代金の割り振りが問題になります。

私的には夫婦の共有財産からマンションを買うわけで、5:5が当然と考えておるのですが、
そうすると、贈与ではないかという指摘があった場合、原則論では片付かない部分がでてくるので
その辺のつじつま合わせも必要な場合もありました。しかし、何軒目か以降はすべて5:5にしています。
もちろんこの意志は税務署と相談すると、理解を示してくれますし、最初に何回か以降は、
お尋ね等がきたことはありません。

正々堂々と5:5でやってみられてはどうでしょうか。
後あともわかりやすくていいですよ。
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