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昨年息子の名義で不動産を取得しました。がその後息子が消費者金融等より多額の借金をしてしまいました。毎月の返済額が多額な為滞りがちです。もし返済が出来なくなった時、不動産を差し押さえられる事があるのでしょうか?不動産もローンが始まったばかりです。心配なので不動産の名義を変更したいと思うのですが出来るのでしょうか?実は私も以前夫の借金で負債を抱えてて私の名義にする事が出来ません。あと家族は高校生の息子が居るのですが、未成年の学生に名義を変更する事は可能ですか?

A 回答 (7件)

お答えします。


1.もし返済が出来なくなった時、不動産を差し押さえられる事があるのでしょうか?
 A.差し押さえられます。

2.不動産の名義を変更したいと思うのですが出来るのでしょうか?
 A.銀行などの住宅ローン先が認めたら可能です。

3.未成年の学生に名義を変更する事は可能ですか?
 A.出来ません。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。住宅ローンについてはとても参考になりました。住宅ローンを第一に返すとして、他の金融業者からそこの返済を怠った場合そこから不動産を差し押さえられる事はありますか

補足日時:2005/06/13 17:01
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>他の金融業者からそこの返済を怠った場合そこから不動産を差し押さえられる事はありますか



住宅ローンがかなりあるんですよね?であればまずありません。

それとも頭金をつぎ込んでいて、あまりローン金額は多くなくて売却すれば確実にローンは完済されて、更に余剰金が出る可能性はありますか?
競売経由であれば実勢価格よりもかなり低いですが、それでも可能性はありますか?

そういう状態でかつ債務総額が数百万と存在するのであれば可能性はありますけど。

つまり差押、競売されるかどうかはそれらの条件次第です。

ローンの債務がかなりあって競売した後ローンを支払ってもなおお金がかなり入りそうであれば、可能性はあるでしょう。

でも差押までならともかくその後競売するような話になれば、まず不動産鑑定にお金がかかり、その結果抵当権者の債務金額以下なんて話になれば、結局競売できず、多額の保証金はかえってこないしと損がでかいのでますやりません。
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<他の金融業者からそこの返済を怠った場合そこから不動産を差し押さえられる事はありますか>


原則、当然あります。債権者ですから。その前に、息子さんを訴えて、判決を取る必要がありますが(いちおう、いきなりできる仮差押というのもありますが、なかなか現実にはこちらはないと思いますが)。

・・・・と、素直にご質問されていることに答えているだけではどうにもならないというか、前提となる部分で大きな勘違いをされているのがとても気になります。

 お考えになっているのは、住宅ローンだけはなんとしても払って、抵当権の実行を受けないようにして、他の借金は支払わない、プラス名義変更をしてしまっているから、他の債権者は、不動産を差し押さえることはできない。ということでしょうけど、そもそも、数十万円程度の消費者金融の債権者は、不動産の所有を把握していても、不動産そのものには実際は差押をしてきません。
 不動産執行というのはやはりとても、費用がかかるからですね。それに、抵当権が付いているのであれば、抵当権者に全部持っていかれる公算が高いというのもあります。
 しかし、住宅ローンを支払うためには、息子さん名義の口座にお金をちゃんと入金しなければならないですよね。
 消費者金融は、判決を取れば、不動産ではなく、その口座を差し押さえてくるでしょう。
 借りているのが公庫なら、不動産登記事項証明書を法務局で取れば、息子さんが何銀行の何支店に口座をもっているか簡単に分かってしまいます(思いっきりプライバシーなのですが、誰でも合法的に取得できます)。
 銀行融資でも、何銀行から融資を受けているかは容易に推測可能ですし、お考えになっているような方法は無茶です。他の回答からもあるとおり、贈与税その他、新たな負債・出費も招きますし・・・

 他の、借金は整理して、家は守りたいというのであれば、個人再生手続きで、住宅ローン以外を月3万円弱程度の支払に抑えるとか、そういうことができないかを検討すべきです。
 あるいは、住宅ローンに連帯保証人が付いているのなら、説明ははしょりますけど、通常、破産しても家は残りますよ。
 とにかく、お考えになっていることは、百害あって一利なしですから・・・
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> 他の金融業者からそこの返済を怠った場合そこから不動産を差し押さえられる事はありますか


ありますよ。名義が息子さんなら尚更・・・
間違いなく競売物件にして、金融業者は資金の回収を図ります。
銀行などの住宅ローン会社も一緒に回収を図ります。
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>昨年息子の名義で不動産を取得しました。


この意味が良くわかりません。
A.息子さんが自分の資金で購入した
B.息子さんがローンを組んで購入した
C.息子さんではない人が資金を出したのに息子さん名義にした

Cだとその時点で贈与税の問題が発生しています。

>不動産を差し押さえられる事があるのでしょうか?
あるでしょうね。既に抵当権などもついている可能性もありますよ。

>不動産もローンが始まったばかりです。
ということは少なくともBのパターンですよね?であれば既に抵当権が設定されています。

>不動産の名義を変更したいと思うのですが出来るのでしょうか?
それは贈与になるし、借りているローンの種類によってはそのローン債権者に認めてもらえず一括返済しなければならないかもしれませんね。
更に言うと、息子さんが破産などする場合には、どの道抵当権が設定されているので名義変更は無意味です。

>あと家族は高校生の息子が居るのですが、未成年の学生に名義を変更する事は可能ですか?
未成年でも可能ですが、上記の通りそもそも意味がないとか、不動産のローンの債権者から拒否されるのでは?

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。住宅ローンについてはとても参考になりました。住宅ローンを第一に返すとして、他の金融業者からそこの返済を怠った場合そこから不動産を差し押さえられる事はありますか

補足日時:2005/06/13 17:05
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>もし返済が出来なくなった時、不動産を差し押さえられる事があるのでしょうか?



単純には、#1さん回答のA.差し押さえられます。なのですが、不動産ローン会社(たとえば銀行)も不動産を単純に押さえても処分も大変なので、あまり喜びません。(立地条件にもよりますが)

そんなときに、現在の状況を正直に説明して、ローン返済条件を(一次的に)変更ある期間は支払いを減少させる等の相談ができる場合があります。

それでもお金が定期的に入ってくるので、不動産差差押えより喜ばれます。
支払いができなくなったら正直に相談してみることをおすすめです。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。住宅ローンについてはとても参考になりました。住宅ローンを第一に返すとして、他の金融業者からそこの返済を怠った場合そこから不動産を差し押さえられる事はありますか

補足日時:2005/06/13 17:03
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不動産の名義を変えたら、贈与税がたくさん取られると思います。

贈与税を払うため、さらに借金しなかれば・・・にならないよう気を付けてください。
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