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幼児が2人います。

子どもの将来の大学費用を貯金しようと思うのですが、
子ども名義、親名義、どちらがいいでしょうか。

ちなみに、学資保険は考えておりません。

子ども名義、親名義、それぞれのメリット・デメリットを教えていただけたら幸いです。

A 回答 (7件)

子供名義でそれぞれ作っておいた方が


意識が違いますよね。

上の子が大学に入る時点で足りなければ、
2番目のお子さんの通帳から借りる事になったとしても、
その後 上の子と同じくらいの金額まで貯めなくては!と、いう意識が働くと思います。

子供の名前で貯金してもその金は親のお金です。でも子供一人一人にかけたお金あるいは掛けれるお金がわかりますし、足りなければ補え合えばいいのですから。
だいたい子供それぞれにいくらお金を使ったか、
後でわかりやすいです。
ただ気をつけないといけないのは、
20歳過ぎに親がお金を引き出すには
子供の委任状が必要になります。
親が貯めたお金でも引き出せません。
20歳になる前に普通預金に変え
キャッシュカードで引き出しするようにするといいと思います。

親名義で学費用の貯金は急な出費につい使ってしまうこと。
車とか、家を買う時の頭金とかに。
意識の問題だとは思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>20歳になる前に普通預金に変え
キャッシュカードで引き出しするようにするといいと思います。

なるほど!
実は・・・・子ども名義にしておくと、高校生くらいだと、子どもが勝手に引き出してしまうのでは?なんて思っていましたが、
定期にしておけば安心なんでしょうか??????
いや、未成年でも、自分の通帳と印鑑を持っていけば、定期預金から引き出せるのでしょうか????
その辺をはっきりさせないといけませんね。

そもそも、定期にするという発想がありませんでしたが、定期にしておけば、子どもがATMでキャッシュカードで引き出してしまう、なんてこともないですし、
盗難の面から見ても安全ですよね。

50万円とか100万単位くらいで、一旦定期に入れて、
大学入学時にでも、普通預金に変えるのがよさそうですね。
大学入学するころの年齢なら、キャッシュカードに変えても、子どもが黙って引きだして・・・なんてことは、普通ないでしょうし。多分。

20歳までは、定期預金でも親が引き出せるのですね。知りませんでした。

>親名義で学費用の貯金は急な出費につい使ってしまうこと。
それも多いにありえますね。

お礼日時:2008/06/08 19:09

どちらでもいいと思います。



大学資金ということできっちり分けるななら、子ども名義にしておけばいくら貯金できたのかもわかりやすいしその方がいいかもしれません。

ただし、子ども名義とした場合、年間110万円(基礎控除額)を超えると贈与とみなされ、贈与税が発生するおそれがあります。
この範囲内であれば、何の問題もないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり、子ども名義だと、わかりやすいのが一番のメリットですね。
贈与税は、心配ないと思います。

お礼日時:2008/06/08 19:18

細かく積み立てていくというのであれば、子ども名義が良いでしょうね。


親名義で貯金していて、20歳になったときにドカン!と子どもに渡すというのであると、贈与税がかかる事になりかねませんから。
毎月数千円から数万円(1~2万)であれば、贈与税の対象とはならないでしょう(子どもに小遣いをあげても贈与税はかかりませんよね)から、子ども名義の方が良いと思うんですけどね。
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この回答へのお礼

そうですね。
そんな大金、ATMで引き出せないでしょうから、当然銀行で手続きすることになり、
その際に贈与税がかかってしまう恐れはありますね。

学費分以上に貯まったら、余った分を結婚資金、自動車学校、車等・・・にまわしたいかもしれませんよね。

お小遣いの話はよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/08 18:59

こんにちは。


でもお子さん名義で貯蓄するのでしたら贈与に該当します。基礎控除額は60万円ですから、年間貯蓄額がこの額を超えてしまうと超過分には贈与税が発生しますからご注意下さい。

その他には、親名義でも子供名義でも特にメリットデメリットはないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
計算してみました。

一人あたり、

月に25000円×12ヶ月+5万円×2ヶ月=40万円
40万×10年=400万

ですので、これで、「自宅通学」かつ「国公立もしくは私学文系」なら、OKですね。
これなら、贈与税もクリアですね。

お礼日時:2008/06/08 18:55

例えばですが・・・


将来、もし離婚をした時に親名義の場合は、財産分与の対象になります。
子供名義だと、あくまでも子供の財産となり夫婦間の財産分与の対象にはならない!
とテレビの法律○○○で見ました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど。
離婚の場合でも、学費は守られる、と。

多分ないと思いますが、勉強になりました。

お礼日時:2008/06/08 18:49

始めまして 二児の母です。



私の場合ですが、小さいながらも 二人の娘には 学資保険加入しています。
その他に貯蓄として、娘達の名義で行ってます。
4歳違いの姉妹ですが、18歳になった段階では 同じ金額の貯蓄になっている計算で 貯蓄しています。
それを どぅ使うかは その時の娘達次第ですし。。。

法的のメリットやデメリットは 素人なので分かりませんが、
子供の名義の方が 何かと管理しやすいかと思います。

小学校入学にあたっての出費や、中学、高校 とありますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
学資保険とお子さん名義の貯金と二本立てなのですね。

小学校・中学校・高校は、多分、月々の収入から出すことができると思います。

高校までは月々の支払いですが、
大学の場合、入学金・前期・後期とまとめて大きな額を払わねばなりません。
そこで、大学の費用をためておこう、と思っている次第です。

お礼日時:2008/06/08 18:46

万が一破産した場合、親が出していたことが証明されれば全額破産管財人に持っていかれます。


どちら名義にしても変わりません。

お子さん名義の方が励みになると思います。
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この回答へのお礼

つまり、子ども名義にと分けておいても、借金の形にととられてしまう、ということですね。

それはないと思うので、大丈夫です。

励みになるのは、子ども名義ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/08 18:38

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