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住宅取得金を妻の預金から300万出金予定です。
ローン、住宅名義は夫です。
一家の財布は妻の口座管理です。
このまま住宅取得になると贈与税が掛かるようです。
なんか納得できません。
どなたかご意見お願いします。

A 回答 (4件)

住宅ローンなんて一般人であれば一生に一度の出来事なのですからこんな素人集団烏合の衆に聞くよりも、ケチらずにちゃんとお金を払ってでもキチンとした有識者に相談しましょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/12 13:37

典型的な贈与のパターンですね


出金割合で持ち分登記するか、資金の出処を変更しましょう
意見は別にありません
税金の法律は質問者さんの納得で出来上がっている訳ではありません
ちゃんと形式を整えないと大変な事になるのは確実
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この回答へのお礼

やってみます

ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/12 13:36

あなたがたが 20年を経た熟年夫婦なら問題ありません。


贈与税の申告書を提出するだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

そんなオジン・オバンでないとお怒りなら、同年中に他の贈与は一切ないとして、
(300 - 110) 万円 × 10% = 19万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を納めるか、300万円分は妻の持ち分として共有登記をするかどちらかです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/12 14:36

贈与税が発生するのは「夫の単独所有としてしまう」からです。



土地建物を3千万円で購入し、これを夫を単独所有者として登記する。
購入資金のうち300万円を妻が負担してると、同額が妻から夫への贈与となり贈与税が発生します。
原因は「夫単独所有者として登記してしまう」ことです。

贈与税発生を防ぐには、所有権登記を共有持ち分にする。
3千万円のうち300万円分は妻の所有、3千万円のうち2,700万円分は夫の所有とするのです。
妻は持ち分10分の1,夫は持ち分10分の1として不動産所有権登記します。
このような持ち分を共有持ち分といいます。

妻負担分の住宅部分を「夫のもの」と登記してしまうので贈与税が発生してしまうという事ですから、妻負担分と夫負担分を按分して所有権登記すれば贈与税問題は発生しません。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/12 17:37

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