A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
持分割合は、その者の提供した金額の割合と同じである必要があります。
例えば、1000万円の不動産を、夫が600万円出し、妻が400万円出せば、持分割合は、夫10分の6、妻10分の4となります。
その、600万円も400万円も他人から借りてきたお金だとしても同じです。
従って、ローンで借りる場合、夫が債務者で、妻が保証人だとしても借りた者が返済しなければならないので、借りた額は夫です。(その割合が持分権です。)
なお、例題は離婚などの場合の夫婦間の負担割合を言うので、法律上の持分割合を言うのではないです。
何年か経過して、その時点では、仮に、夫が債務者であっても現実には妻も協力しているので、登記上の持分権を言うのではないです。
なお、仮に、1000万円の不動産を、夫が600万円出し、妻が400万円出しているにも拘わらず、夫婦が各2分の1として登記すれば、夫が妻に100万円贈与しているので贈与税の対象となります。(100万円ならば非課税ですが)
更に、タイトルでは「夫婦連帯債務」となっていますが、連帯債務と言うのは、債権者から見た場合だけ(一方が全額支払っても一向に差し支えありません。)なので、年収とは関係ないです。
讀賣新聞が言うのは、先のように、何年か経過して、その時点で夫婦の負担割合を推定しているに過ぎないです。
この回答への補足
讀賣新聞の掲載は以下のとおりです。
建物購入価格4000万
頭金800万(夫・妻ともに400万ずつの預金)
住宅ローン3200万
「夫婦の連帯債務、年収は夫500万、妻300万」
(1)ローン負担割合
夫3200万×500万÷(500万+300万)=2000万
妻3200万×300万÷(500万+300万)=1200万
(2)建物の持分割合
夫:(頭金400万+ローン負担2000万)÷4000万=0.6
妻:(頭金400万+ローン負担1200万)÷4000万=0.4
ご回答ありがとうございます。
連帯保証人と連帯債務者の違いは理解していたのですが、
補足の(1)ローン負担割合
夫3200万×500万÷(500万+300万)=2000万
妻3200万×300万÷(500万+300万)=1200万
このような対応方法があることが分かりませんでした。
また、実際にこのような対応をとっている人は、少ないような気がします。
No.1
- 回答日時:
贈与にならないようにするには…
旦那さんの不動産名義の持ち分割合:奥さんの不動産名義の持ち分割合=(旦那さんの頭金+借入金額のうち旦那さんの負担割合分):(奥さんの頭金+借入金額のうち奥さんの負担割合分)
…でないといけません。他に贈与がないとして(他人からも含め)、割合のズレが110万円を超えなければ大丈夫です。
新聞記事は収入で返済することを前提としており、貯蓄で返済することを想定していないものと思われます。それと、住宅借入金等特別控除のことも考えてあるのでしょう。これは年末のローン残高の負担割合分だけ、それぞれが税額控除出来ることになりますので。
ただ、子供が出来たとかで奥さんの収入が無くなれば、返済自体が贈与になる可能性もあります。所得税も掛かりませんので、ローン控除も無駄になることになります。
連帯債務の負担割合を先に決めるのもありですが、不動産の持ち分割合を先に決めて、そこから負担割合も算出するのもありです。この場合も、ローン控除のことは十分に考えて設定しましょう。一度決めた負担割合は簡単に変更出来ず、持ち分も変更しない限り負担割合の変更自体も贈与となる場合があります。
この回答への補足
讀賣新聞の掲載は以下のとおりです。
建物購入価格4000万
頭金800万(夫・妻ともに400万ずつの預金)
住宅ローン3200万
「夫婦の連帯債務、年収は夫500万、妻300万」
(1)ローン負担割合
夫3200万×500万÷(500万+300万)=2000万
妻3200万×300万÷(500万+300万)=1200万
(2)建物の持分割合
夫:(頭金400万+ローン負担2000万)÷4000万=0.6
妻:(頭金400万+ローン負担1200万)÷4000万=0.4
お礼がたいへん遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただいた内容で概ね理解できました。
讀賣新聞の記事は、いちおう贈与税と住宅借入金等特別控除の両方を考慮しているのですね。
ただ、実際はご指摘のように「不動産の持ち分割合を先に決めて、そこから負担割合も算出するのもありです」
この方法で決めている方が多いような気がします。
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