確定申告についてです
昨年中古マンションを購入いたしました。
夫と共有の名義で購入したのですが、ローンはおもに私の名義で借りています。
銀行からとフラット35を利用しました。
年末残高証明書が届いたのですが、フラット35のほうは連帯責務として夫の名前が載っています。
銀行のほうは特にそういった連帯債務の記載がございません。
確定申告の住宅控除を受けようと思うのですが、
連帯債務がある場合はそれを記入しなくてはならなく、
それを記入すると(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(連帯債務)という欄で 各共有者の住宅借入金等の年末残高
が、私の方がマイナスとなってしまい処理できません。
これはどういったことなのでしょうか?
お分かりになる方お教えいただけると幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>ローンはおもに私の名義で借りています…
「おもに」って、そのようなぼかした表現は税務署に通用しません。
100パーセントあなたですか、それとも何パーセントかは夫名のローンもあるのですか。
また、頭金はどうしたのですか。
頭金とローンとを一緒にして、夫と妻の負担割合が何十何対何十何なのかを明確にしないとだめです。
>夫と共有の名義で購入したのですが…
これは 50対 50ということですか。
既に登記は済ませているようですが、登記割合と実際の負担割合が異なると、異なる分は税法上の贈与に当たります。
ご質問文を読む限り、夫は所得税の確定申告とは別に、贈与税の申告が必要な気がします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
贈与税の申告は 3/15 までですので、既に延滞税が日割りでカウントされ始めています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
ただし、あなたがたが 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
>が、私の方がマイナスとなってしまい処理できません…
登記割合と負担割合とが異なることから生ずる問題ではないかと思います。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
mukaiyama様
ご回答ありがとうございます。
ローンは100%私名義です。連帯保証人が夫です。
支払いはすべて私の口座から引き落としです。
ただ、ローンの審査の時に二人の収入証明を出してとおっています。
頭金も私が出しています。
家の登記は6/7が私で1/7が夫です。
あいまいな表現をしてしまい申し訳ございません。
ですので贈与というものは存在しないのですが、
住宅ローンの残高証明書にフラット35の方だけ連帯債務として夫の名前が記載されていたので、申請時にそのようにインプットしてみたのですが、入れるとマイナスで出てしまうんです。
連帯を無視して私だけの残高で入れていくと問題ないのですが・・・。
No.3
- 回答日時:
> 年末残高証明書が届いたのですが、フラット35のほうは連帯責務として夫の名前が載っています。
これは、フラット35の契約(金銭消費貸借契約)において、夫が「連帯債務者」として契約しているからです。
フラット35の金銭消費貸借契約証書を見れば、夫が「連帯債務者」の欄に署名・捺印をしていることが確認できると思います。
まさか、ご質問者さまもご主人も、何も理解せずに、金融機関等に言われるまま、提示された書類の示された箇所に署名・捺印をしたり、印鑑証明書等を提出した訳ではありませんでしょう?
フラット35において連帯債務者となるのは、
・ 親子リレー返済の場合の承継者
・ 収入合算をする場合の合算者
です。(現在、担保提供者(フラット35の対象物件の共有者)は、連帯債務者にはならなかったと思うんですが…。)
ご質問者さまの場合、補足によれば、
> ローンの審査の時に二人の収入証明を出してとおっています。
とのことですから、ご主人を「収入合算者」とされたのでしょう。
ご主人は「収入合算者」だから「連帯債務者」ということです。
対して、民間金融機関の住宅ローンの場合、一般的には「収入合算者」のほか、「担保提供者(その住宅ローンの対象物件の共有者)」は、『連帯保証人』になっていただきます。
ですから、契約(金銭消費貸借契約)において、ご主人は、その契約証書の「連帯保証人」の欄に署名・捺印をされているはずです。
銀行の住宅ローンでは、「連帯債務者」ではなく「連帯保証人」ですから、
> 銀行のほうは特にそういった連帯債務の記載がございません。
ということになります。
> ローンは100%私名義です。連帯保証人が夫です。
これは、銀行のローンの話でしょう。
フラット35の金銭消費貸借契約証書をよく見てください。
「連帯保証人」ではなく、「連帯債務者」になっているはずですよ。
(そもそも、フラット35には「保証要件」がないので、「連帯保証人」という存在もないんです。)
「連帯債務者」は、住宅借入金等特別控除が適用できますが、「連帯保証人」は、住宅借入金等特別控除が適用できません。
フラット35が「連帯債務」である以上、ご質問者さまが利用できる住宅借入金等特別控除は、ご質問者さまの「連帯債務負担割合分」だけになります。
ご主人の「連帯債務負担割合分」は、ご主人が住宅借入金等特別控除の適用を受けることになります。
対象物件の持ち分割合から「ご質問者さま7分の6、ご主人7分の1」ということになるかと思います。
ですから、フラット35については、ご主人はご主人で、ご主人の分の確定申告をすることになります。
住宅取得に関する資金について、自己資金もローンも全てご質問者さまが出しており、ご主人が1円も出していない…にも関わらず、持ち分割合が「ご質問者さま7分の6、ご主人7分の1」となっていますと、その「ご主人7分の1」の分だけ、「ご質問者さま→ご主人」という「贈与」になります。
私もご質問文を拝見した限りでは、既回答者さまと同じく、ご主人は贈与税の申告が必要だと思いました。
万が一、贈与税の課税対象とはならないとしても、ご質問文からは、「贈与」は発生しているとしか考えられなかったのですが…。
ご主人が「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」を受けるので、結果として贈与税がかからない…という意味だとしたら、贈与税の申告が必要になります。
申告が必要となる訳ですから、少なくとも、
> 贈与というものは存在しない
という言葉は出てこないと思うんですが…。
もしかして、不動産業者とかに間違った知識を与えられていて、それを信じ込んでいらっしゃる…ということはありませんか?
一度、確認をされた方がよろしいかと思います。
すごく詳しく教えていただきありがとうございました。
先の方も含め、本当に勉強になりました。
ここでお答えをいただかなかったら、何も調べずに無理やり申告書を作成していたかもしれません。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>ですので贈与というものは存在しないのですが…
何でそう言いきれるのですか。
>支払いはすべて私の口座から引き落としです…
>頭金も私が出しています…
全額あなたが出資して、
>家の登記は6/7が私で1/7が夫です…
とのことなら、1/7 は妻から夫への贈与です。
総額 770万以下の住宅なら 1/7 は 110万円以下で、贈与税の基礎控除以内ですが、そんなマッチ箱のような家なのですか。
夫は 1日も早く贈与税の申告をしないと、サラ金顔負けの利息が待っていますよ。
2ヶ月まで年 7.3% の日割り計算、2ヶ月過ぎれば年 14.6% ですよ。
ほかに無申告加算税も加わるおそれがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
ありがとうございました。
言葉の意味等いろいろが理解不足でした。
贈与ということが直接の金銭のやりとりというイメージでしたが、
権利とそれに見合った支払いがなされていなければ贈与という形になるんですね。
あれから自分でもきちんと勉強しました。
とても助かりました。
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