
毎年5,000,000貯金できるうち、その三分の一を専業主婦の妻の名義にしたら、生前贈与扱いで贈与税課税対象になりますか?
なんでこんなこと思いついたと言うと、話のフェーズは異なるものの、離婚の財産分野の場合、稼ぎの3分の1は妻が専業主婦であっても、妻の貢献分とみなされるようです。
であれば、3分の1を妻の名義で預金しても、贈与ではなく、もともと妻の貢献分であったと言う屁理屈も成り立つのかなと思ったのですが、いかがでしょうか?
財産分与だとそうなのに、相続税贈与税になるとまた話は逆となると、お金や税金を取る方ばかりが、都合よくいいとこ取りをしているような気がして、不公平に不利な気がしてきたのです。
いかがでしょう?よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
奥様名義で預金しても夫の財産の名義預金扱いですから、本来のお金の所有者は奥様ではないということになります。
相続では夫の貯金として扱われます。
ただし、配偶者は相続で1億6千万円まで、あるいはそれ以上なら法定相続分までは配偶者控除があり、相続税は掛かりません。
つまり誰の名義で貯金しても大差はないです。
死亡時の口座凍結で不都合はないくらいかと。
ありがとうございます。妻名義で貯金を作っても全く意味がないことがよくわかりました。
さらに配偶者控除が意外と大きいので、妻に渡す部分にはあまり税金がかからないんですね。
No.5
- 回答日時:
「毎年5,000,000貯金できるうち、その三分の一を専業主婦の妻の名義にした」ら、表現通り妻の名義を借りての借名預金ですから、贈与税は課税されません。
そもそも夫から妻に「これを上げる」と意思表示し、妻が「はい、貰います」と意思表示して贈与契約が成り立ちます。
夫が「妻の名義で預金しておけ」というだけなら、その預金は夫の所有物です。
「3分の1を妻の名義で預金しても、贈与ではなく、もともと妻の貢献分であったと言う屁理屈」は失礼ながら屁理屈にもなっておりません。
贈与ではないと自分で言っているではないですか。
夫の金の一部を妻名義で預金しただけでは、既述のように贈与契約はなりたってませんから、妻の貢献分だどうだという話自体発生するものではありません。
ただし、妻名義の預金について妻が「これは私のものだからね。べ~」と言い出した時にどうなるかです。
夫は「あげる」とは言ってないが妻が預金通帳を持って銀行に行き、戸籍や運転免許証などあらゆる手段で本人証明をして、預金を全部降ろしてトンズラしてしまったら、妻名義にしてた夫が「あれは妻の貢献分だから」と言っておれるかどうかです。
財産分与時の妻の貢献分が勘案されるのは、財産分与が「民事事件」だからです。
税法は公法ですから私法である民法のように、やれ貢献分だどうたらこうたらと言う理屈は無視されます。強制法だからです。
ありがとうございました。自分が基本的な知識がそもそも大きく欠落していたと言うことが痛感できました。法律にも大きく分けて2種類あり、性格全く違うんですね。そういえば大学の頃そんなことを聞いたうろ覚えがあります。汗
No.4
- 回答日時:
>稼ぎの3分の1は妻が専業主婦であっても、妻の貢献分とみなされるようです。
そういう理屈なら、当然、生活費の1/2乃至1/3の支出は必要でしょう。
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