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愛人に毎月渡したお手当て!  愛人は無収入ではなくなるわけですよね!
税務署にばれたら納税義務は発生しますか?

また、愛人が居ることが妻にばれました。
愛人に対して慰謝料請求をすると言っています。

愛人関係は約一年半です。どのくらいの慰謝料(金額)になりますか?

A 回答 (2件)

>愛人に毎月渡したお手当て…



税法上は「贈与」でしょうね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

>愛人は無収入ではなくなるわけですよね…

「所得税」や「市県民税 (住民税)」の対象としての収入という意味であれば、無収入のままです。

>税務署にばれたら納税義務は発生しますか…

ばれるばれないの話ではなく、年間 110万以上与えているなら、もらったほうに「贈与税の確定申告」をする義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
とはいえ、一国の総理ともあろう者が親から毎年ウン億円の金をもらっていながら、ばれるまで申告していませんでしたけど。

>どのくらいの慰謝料(金額)になりますか…

そういう方面は門外漢なので他の人に譲ります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答有難うございました。 愛人とは別れました。

お礼日時:2010/11/02 15:20

愛人契約は内容にもよりますが、公序良俗に反するため契約が無効である可能性が高いです。



法的には契約なんかなくただの不貞行為です。

雑所得になるのこ贈与所得になるのか、一概には言えません。


慰謝料の額は数十万~数百万とケースバイケースでしょう。

本当に請求されたら弁護士を付けることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。最後の「弁護士・・・」肝に命じておきます。

お礼日時:2010/11/02 15:54

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