No.2ベストアンサー
- 回答日時:
平成13年11月30日より前に取得のものは対象外となります。
購入期間によって適用の可否があるのはたしかに理不尽なことですが、税制はある目的をもって制定される場合がよくあるからではないでしょうか。
平成13年は特に景気が低迷し、その原因の一つに株価低落がありました。そのため政府は株式の購入を促進するため期間を限定し、またすぐに売却しないように平成15、16年所有するという条件のもとに非課税の措置を設けたと思われます。他には、住宅建築を通じて景気の回復を図ろうという時は住宅借入金の税額控除により減税したりします。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/07/29 10:33
非常によくわかりました。
税金って政策の道具なんですよね。
税の3原則「公平」「中立」「簡素」という点からいうと、期間限定で「不公平」だと思いますが。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
この分については、租税特別措置法第37の14の2に規定されており、その文中で適用開始の日を「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)附則第一条ただし書に規定する日から」となっております、以下にその附則の該当部分を示します。
附則(平成一三年一一月三〇日法律第一三四号) 抜粋
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
一 第一条中租税特別措置法第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定
附則のタイトルからもわかるように、要するに、この附則の公布された日が平成13年11月30日ですので、そういう事になったのだと思います。
第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定とは、最初に掲げた「第37条の14の2」になった訳です。
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