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平成13年11月30日から平成14年12月31日までに取得した上場株式等を、平成15年・平成16年は保有し続け、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に譲渡した場合、購入額の合計が1,000万円に達するまでの分について、譲渡益が非課税になるという制度とのことですが、平成13年11月30日以前取得のものは対象外ということなのでしょうか?
対象外とすればなぜなのでしょうか?購入期間によって適用の可否があるのは理不尽な気がします。

A 回答 (3件)

平成13年11月30日より前に取得のものは対象外となります。


購入期間によって適用の可否があるのはたしかに理不尽なことですが、税制はある目的をもって制定される場合がよくあるからではないでしょうか。
平成13年は特に景気が低迷し、その原因の一つに株価低落がありました。そのため政府は株式の購入を促進するため期間を限定し、またすぐに売却しないように平成15、16年所有するという条件のもとに非課税の措置を設けたと思われます。他には、住宅建築を通じて景気の回復を図ろうという時は住宅借入金の税額控除により減税したりします。
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この回答へのお礼

非常によくわかりました。
税金って政策の道具なんですよね。
税の3原則「公平」「中立」「簡素」という点からいうと、期間限定で「不公平」だと思いますが。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/29 10:33

この分については、租税特別措置法第37の14の2に規定されており、その文中で適用開始の日を「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)附則第一条ただし書に規定する日から」となっております、以下にその附則の該当部分を示します。



 附則(平成一三年一一月三〇日法律第一三四号) 抜粋

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
一  第一条中租税特別措置法第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定

附則のタイトルからもわかるように、要するに、この附則の公布された日が平成13年11月30日ですので、そういう事になったのだと思います。
第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定とは、最初に掲げた「第37条の14の2」になった訳です。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
よく理解できました。

お礼日時:2003/07/29 10:25

ご質問の特例は、残念ながら、平成13年11月30日以前取得のものは対象外となっています。


理不尽なことではありますが、株価低迷で株式市場が衰退し、日本経済に悪影響を及ぼすのを回避するために、一般国民の株式投資を促進して株式市場を活性化し、株価上昇をもくろんだ政策です。
従って、期間が限定されているのです。
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この回答へのお礼

やっぱりダメですか
なんか納得いきませんね
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/29 10:26

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