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平成28年(2016年)に新築マンションを購入しました。
当時は住宅ローン減税 控除率1% 10年間適用でした。

令和4年に税制改正がされたとききました。

平成28年に取得した自宅でも令和4年以降は控除率0.7%に下がるのでしょうか。
控除期間は10年間(2026年まで)ではなく13年間(2029年まで)に伸びるのでしょうか。

A 回答 (4件)

住宅ローン減税は税制が改正されても購入したときの条件が適用されるようになっています。



国税庁のHPでも、居住の用に供した年毎に記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

したがって、質問者様については令和4年以降も変わりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変参考になりました!!!

お礼日時:2022/08/14 09:57

No.2です。


令和8年までではなく、令和7年までです。
すいません。<(_ _)>
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/14 09:16

それは令和4年に建てた人が適応されるもの。


あなたのは平成28年のものが適応され続けるので、10年1%の減税は変わりません。(令和4年以降もそのままということです。令和8年まで。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました!

お礼日時:2022/08/14 09:16

改正前は多分、適用されないと思う

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/14 09:15

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