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約1年ぐらい生命保険会社の外交員をしてました。

辞めてから支払い調書というものが送られてきたのですが、どうしていいかわかりません。

同封の手紙に確定申告時に必要とか書かれていました。
お受取額を確認とも書かれていました。

社会保険料18万4396円なのですがこれはもらえるものなんでしょうか?
確定申告ってお金を払いにいくものだと思うのですがもしかして払わないといけないんですか?

生命保険会社に勤めたら確定申告に行かないといけないと聞いた事あるのですが、去年行きませんでした。

基本的な質問かもしれませんが、税務署に行ったらいいのですか?
何を持っていったらいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

 支払い調書は、払った給料というか、手数料の内容です。


税務署に持って行くモノは、
帳簿と経費を証明するモノなどです。
その他控除証明書もあれば・・・・
というか、保険の控除証明については習いませんでしたか?

 事前に国税庁のHPで確認した方が良いようですね・・・

 保険会社の支払い調書は、税務署が閲覧可能ですので
脱税したらバレバレですよ(笑)

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社員の時が長くてその時は年末調整の用紙を提出するだけで簡単だったと思います。
結局この18万円は払わないといけないんですか?

お礼日時:2004/02/02 17:03

「支払い調書」に何が書いてあるかわからないのでなんともいえないのですが。

去年は確定申告をしなかったということは、去年は年末調整をしたということなのでしょうか。

であるとすれば、今回の昨年分の「支払い調書」にも源泉徴収税額が入っているのではないでしょうか。であれば、きちんと精算するために、確定申告が必要であろうと思われます。

確定申告には、その支払い調書のほか、各種控除を受けるための証明書(生命保険、損害保険)や領収書(必要経費など)を準備します。(領収書などがない場合でも、必要経費は65万まで認められます。)この場合、税金が戻る可能性も大いにあります。

源泉徴収税額がない場合は、各種控除等を引いてマイナスになれば、申告の必要はないだろうと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
支払い調書には、外交員報酬12ヶ月支払金額2035575円、源泉徴収税額59554円が上の方に書いていて下の方に社会保険料184396円と書いてありました。
去年は年末調整もしてません。

保険会社にいた時、領収書はとっておいて確定申告にいるからと一度聞いた事あるのですが、全部とっておくのは無理だと思ってとってませんでした。
だいたい大量の領収書になるのでいちいち確認するはずないと思ってました。
65万円までは証明書がなくてもいいのですか?

お礼日時:2004/02/02 17:10

支払調書とは、企業などが外交員や税理士などに報酬を支払ったら、1年分の支払金額と控除した源泉税を税務署に報告する書類です。



その控を、確定申告の資料としてもらうために送ってきたものです。

外交員の場合、保険会社と雇用契約を結ばないで報酬を貰った場合は、受け取った報酬から経費を引いた額が、課税所得となります。

事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。

経費については、自宅で事業をしている場合、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円以下なら3年間で均等償却となります。

又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

2月16日から3月15日の確定申告の期間に税務署へ、その支払調書と印鑑を持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。
又、確定申告の期間は、居住地の市役所でも受け付けている場合がありますから、市にお聞きになってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
どうもよくわからないのですが、とりあえず税務署に行けばいいのですね。

お礼日時:2004/02/02 17:13

>結局この18万円は払わないといけないんですか?


 社会保険料は既に払われている分なのでは?
(他の収入がない前提で)
外交員報酬12ヶ月支払金額2035575円という売り上げがあって
(普通のOLの給与とニュアンスが違います。
自営業者の売り上げの様な感じです)
源泉徴収税額59554円を収めましたと言う事です。
で、領収証があればその分を必要経費として認められます。
経費が100万円かかっていたら報酬から差し引かれます。
すると売り上げが1035575円になります。
よって本来払う税額は1035575円に対してと言う事で
100万円分多く払った税金が戻ってくる事になります。
保険外交員の場合は、領収証がなくてもある程度は
経費として認められると思います。
以前はそうでした・・・

 支払い調書と生命保険会社に勤めた頃の仕事関連の領収証を持って
税務署に行ってみてください。

 二度手間にならない様に、国税庁のHPをみた方が良いですよ。

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

何度もすみません。
じっくり読んで税務署に行きます。

お礼日時:2004/02/03 01:10

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