No.1
- 回答日時:
第三表は確認されましたか?
「総合課税の合計額(多分、質問者様は給与所得のみだと思われますが・・)」から「所得から差し引かれる金額」を引いたあとで、とりあえずそれに対応する税額が算出されます。→A
そして、次に「株式等の譲渡所得」に対応する税額を算出。(7%にて)→B
A+B=合計 【ここが第三表で計算されると思います】
第一表に戻って、この合計から『住宅借入金等特別控除の額』を差し引きます。
ですから、もしも給与の源泉所得税で引ききれなかった『住宅借入金等特別控除の額』があったとしたら、その分「株式の譲渡所得」に対する税額からも差し引くことができるという考えになります。
その結果、7%掛けて計算したものより少額になっているのではないでしょうか?
この回答への補足
ありがとうございました。
控除額の入力ミスがありまして、納税額は少額になりました。
追加で2点確認させて下さい。
(1)第一表の住宅借入金等特別控除の欄は控除されている金額を記入するのか控除可能額のどちらの数字を記入すればよいのでしょうか。
(2)株式の譲渡所得からも控除される場合、住民税の住宅借入金等特別税額控除申告書は提出する必要がなくなるのでしょうか。(控除可能額の全額を控除された場合)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>(1)第一表の住宅借入金等特別控除の欄は控除されている金額を記入するのか控除可能額のどちらの数字を記入すればよいのでしょうか。
『控除可能額』の方になります。
(『給与所得の源泉徴収票』の摘要欄に書いてある『住宅借入金等特別控除可能額』は、住宅借入金等特別控除額全額ですよね。とりあえず所得税の方から全額控除します)
>(2)株式の譲渡所得からも控除される場合、住民税の住宅借入金等特別税額控除申告書は提出する必要がなくなるのでしょうか。(控除可能額の全額を控除された場合)
そうですね、全額控除を受けてまだ所得税がかかるようであれば、住宅借入金等特別控除は所得税だけで終わってしまうことになります。
その場合は住民税からの控除はありませんので、住民税の方への提出は不要となります。
所得税が「0」であれば、まだ住民税の方から控除できる部分が残っているかもしれません。
*該当する金額が残っているかどうかは、総務省のHPで計算できるものがありますので、確認してみてください。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/xls …
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