A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
退職金は、控除額が大きいうえ他の所得と分離して課税されるなど、税負担が少なくなるようになっています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
年金だと、他の公的年金の収入と合算されたり、雑所得となり他の所得とも合算され課税です。
No.3
- 回答日時:
> (2)一時金なら、退職金控除があると聞きました
仮に勤続年数40年で、退職金3千万円だとしますと
1 一時金で受取る退職金の所得税計算をする際には、「退職所得控除」が受けられる。
この控除の計算式は『800万円+70万円×(勤続年数-20年)』なので、控除額は2,200万円
2 この時の退職金に対する課税額算出式は『(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額』なので、
(3,000万円-2,200万円)×1/2=400万円
3 400万円に対する所得税は、ある書類を提出しているか否かで退職金から直接控除される税額が異なる上に、確定申告できるか否も異なってくる。[最終的には同額の税金]
○提出した場合:確定申告は出来ない
税率は累進課税となるので、結果だけ書くと372,500円
○提出しなかった場合:確定申告で事後精算
税率は一律20%となるので、800,000円
[国税庁HP タックスアンサー]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
> (1)年金で貰いたいのですが、すると年金の所得として税金の対象になり
退職金を年金と言う形で受取ると、それは雑所得となります。そして、確定申告が必要です。
仮に65歳未満の者であり、ある年の雑所得で計上する収入が「年金化した退職金」のみであり、年200万円受取ったのであれば、雑所得として申告する金額は112万5千円。これに他の所得金額を加算したりして税額が決まります。
[確定申告書A 雛型] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
と、言う事で、推測による税額の算出はチョット私には無理ですね
尚、平成23年からは『公的年金等の収入が年400万円以下で、他の所得が20万円』に該当する者は、確定申告不要(医療費控除等による税金還付の為に確定申告するのは構わない)となって居ります。
[国税庁HP タックスアンサー]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
No.2
- 回答日時:
退職前セミナーで説明があり、自分たちの退職金から控除される金額
を計算しました。
こんな計算になります。↓
http://taishokukintax.sblo.jp/
退職金控除が適用される金額まで一時金で受け取って
課税されてしまう残りを年金にする人が多かったです。
一時金に対する当年度の所得税の課税か、年金所得に対する
年ごとの課税か、どちらが良いかは、ほかの所得とも関係しますので
何とも言えませんが・・・
余談ですが、一時金に対する課税は、年度をまたぐと(例えば2月や3月に退職すると)
やめた年に当然ですが前年の住民税を払い、次の年にも前年に退職金所得がある為
相応の住民税を払い・・・
給与収入が無くなった年に、税金の支払いが続くので大変だと言っていた友人がいました。
No.1
- 回答日時:
一時金で受け取る場合は退職金の特性上、その後の生活資金というのがあるため退職金控除があります。
でも年金で受ける場合は退職金としての特性が薄れるため雑所得となります。
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