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定年退職になり、企業年金がもらえるようです。
一時金でもらうか、5年、10年、15年、20年のうちのいずれかの確定年金でもらえます。
税金等を考えた時、
(1)一時金なら、所得税は、全くかかりません。
この場合、継続雇用で社会保険に入るので、かかりませんが、住民税は、かかるのでしょうか?
(2)年金でもらうときの税金等は、どうなるのでしょうか?
今、住んでいるところでしらべたところ、
住民税の所得割が、市民税7.7%、県民税2%
国民保険の所得割が、12.34%
後期高齢者保険の所得割が9.57%
年金の源泉徴収分が、7.6575%
これらを合わせると、29.6975%(後期高齢者では26.9275%)となりました。
5年、10年、15年、20年の確定年金にすると、
運用により、それぞれ1.16倍、1.22倍、1.28倍、1.34倍になりますが、
引かれる税金等(29.6975%(後期高齢者では26.9275%))を
考慮すると、
5年では、一時金でもらえる額の87.6%
10年では、一時金でもらえる額の88.9%、
15年では、一時金でもらえる額の93.4%
20年では、一時金でもらえる額の97.9%
となりました(65歳から2年間は、社会保険の任意継続で計算)
年金でもらうよりも一時金でもらった方が手取りが多い、という結果になりましたが、
これで正しいのでしょうか?
間違っているところがあれば教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    年金は、所得税部分については、
    雑所得で控除額を引いて他の所得と合わせて総合課税されることはわかっています。
    ただ、企業年金をのぞいた厚生年金、国民年金部分だけで所得控除額を超えるので、
    企業年金は、所得控除額を超えた分の所得であり最低5%の税はかかると考えています。
    なので、源泉分の税がかかるとしました。
    住民税、国保についても、厚生年金、国民年金部分だけで所得控除額を超えるので、
    所得控除額を超えた分の所得であり、
    所得割の9.7%、12.34%は、もろに課税されるとして、計算したものです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/26 09:58
  • ありがとうございます。
    >退職金と合わせた額が、退職所得控除額以下ということでしょうか? 
    退職金はありません。
    一時金は、退職所得控除(40万×勤続年数)以下です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/26 18:20

A 回答 (3件)

> 退職金はありません。


> 一時金は、退職所得控除(40万×勤続年数)以下です。

わかりました。それなら一時金のほうが有利になりそうですね。
退職所得控除額以下なら、住民税も課税されません。

退職時年齢と継続雇用の期間、年金の支給開始時期等が不明なので、ご提示されている年金でもらう場合の計算結果になかなかたどりつけません。エクセルか何かを利用して毎年の税金額を計算してその累積結果を出されたのですよね。
それはともかく、厳密に計算されているようなので、細かいですが数値として気になる点をいくつか。

> 国民保険の所得割が、12.34%

65歳からは国保税から介護保険分がなくなりますので、2.58%を差し引いた税率9.76%にしたほうがいいと思います。
代わりに、65歳から介護保険料がかかります。こちらは税率ではなく、段階的な保険料額で規定されていますので、企業年金による寄与分が少ない(企業年金がなかったとしても同じ段階の保険料額になる)と想定されるなら無視してもいいと思います。

> 年金の源泉徴収分が、7.6575%

退職後の収入が年金だけの期間は、税率は5.105%(復興特別所得税含む)で計算されたほうが現実的と思います。継続雇用時の所得も含めて年金以外の所得のある期間だけ、より高い税率にしたほうがいいのでは。

> 65歳から2年間は、社会保険の任意継続で計算

さらに細かいことですが、任意継続の2年目の保険料は、国保税より高くつくのが一般的なようですから、2年目の任意継続は解約することにして、国保で計算したほうが現実的かなと思います。

上記の細かな点を考慮してもしなくても、一時金のほうがよさそうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
国保税を9.76%、所得税の税率を源泉徴収分の7.6575%にして計算したところ、
一時金が最も手取りが大きい結果になりました。
国保税を9.76%、所得税の税率を5.105%にすると、
20年年金にした場合に一時金より1%ほど手取りが多くなりましたが、
15年以下の場合は、一時金の方が手取りが大きい結果になりました。
一時金の方がよさそうですね。
1%分は、新NISAで運用すれば、
利益が出た時に売れば、カバーできるかもしれませんね。

お礼日時:2023/03/26 21:39

> (1)一時金なら、所得税は、全くかかりません。


> この場合、継続雇用で社会保険に入るので、かかりませんが、住民税は、かかるのでしょうか?

ここの部分がわかりません。
一時金としてもらった時には、所得税・住民税ともに退職所得扱いで税金がかかるのが一般的です。
退職金と合わせた額が、退職所得控除額以下ということでしょうか? 退職金をもらうのがまだ先だからということでしょうか?

あとは細かいですが疑問点がいくつかありますので、別途投稿します。
この回答への補足あり
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基本的な部分で誤解釈が多々あります。



(1) 年金は総合課税であり、ご質問の企業年金だけで判断するのではありません。
国民年金・厚生年金はもちろん、給与その他の所得もあるならそれらを一緒にして税金の計算を始めるのであり、企業年金一つだけ取り上げて税率うんぬんを論じても意味ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(2) 所得税・住民税は各種の「所得控除」に該当するものは全部引いた後の「課税所得」に税率をかけ算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(住民税の所得控除)
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …

(3) 国民健康保険や後期高齢者医療保険は、住民税の基礎控除 43万のみを引いた数字が「所得割基礎額」となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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