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60歳定年後の継続雇用で、60歳直前の給料の約6割になりました。
この場合、月額報酬の0~15%の高年齢雇用継続給付金をもらえます。
ここで、残業すると、月額報酬が上がってしまうので、高年齢雇用継続給付金が減ってしまいます。
残業手当は課税所得(所得税と住民税合わせて20%くらいの税金)ですが、
高年齢雇用継続給付金は、非課税です。
そうすると、計算上、残業してもしなくても、手取りはほとんど変わりません。
手取りからすれば、実質、サービス残業となります。
また、残業時間が多いと、残業手当分に20%の税金がかかるので、
手取りが大きく減ってしまいます。
こういう場合、残業を断る正当理由にできるのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    正社員ではなく嘱託社員(契約社員)です。
    調べたところ、
    https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-114 …
    「60歳過ぎたら高齢者雇用継続給付金の範囲だったら残業してもしなくても同じ金額がもらえるなら残業しない方が楽といって残業を絶対しなくなる人もいる」
    のがありました。
    >正社員の場合には残業手当が出ないならともかく、出ているのですから、その点ではサービス残業には当たらず、
    サービス残業にあたるかどうかは、会社からの残業手当だけじゃなく、高齢者雇用継続給付金を含めて考えるべきではないかと思います。

      補足日時:2023/04/21 07:58

A 回答 (4件)

残業したくない(理由はともかく)のなら 断ればいいだけのことです。


「家に帰ってやらないといけないことがあるので」と言えばいいです。(それが本当でもウソでも構いません。 「高齢者給付が減るので」というよりは、まともそうな理由だ というだけのことです。)
残業は 本人同意 がないとできないので、あなたがどんな理由であろうとも やりたくない なら断ればいいのです。
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法的には正当な理由とはなりません。

給付金は国から個人への給付で会社は資料(賃金台帳等)の提供と手続きの代行をしているだけです。しかし会社はその給付金の受給を前提として賃金を下げて来るのですから貴方の言い分も御尤もです。一方で若い社員が昇給により社会保険料や税の負担が増えて逆に手取りが減る事例と似ています。貴方が揉めることなく会社に申し出ることができるかどうかでしょう。それまでの貴方と会社側との関係に大きく依存すると思います。一方的に要求だけすると却って立場が悪化したりします。
残業のほぼ無いような部署に社内配転を願い出てはどうでしょうか?
自分も会社側が心配してくれて再雇用後の収入減対策として(たまたま大型2種免許を持っていたため)社員送迎バスの運転(実質的には早朝出勤と残業です)を任せてくれました。しかしその手当額が災いして給付金が2か月で7万円→1万円に減り、手当分が帳消しになってタダ働き同然になってしまいましたので乗務をやめさせてもらいました。その代わりに外注の手配に協力しました。以降再雇用期間中残業や休日出勤は一切ありませんでした。元々会社側との確執等は無く逆に会社側が配慮してくれて再雇用時に残業の無いような部署に配置転換(検査部門→物流部門)して貰えたので助かりました。当時62歳から特別支給の老齢厚生年金(2階部分)の受給ができたのでラッキーでした。半分以上支給停止でしたが。
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ならないですね。

有効な36協定・就業規則に残務規定があり、業務が滞留しいる等上司の指示があり、あなたに正当理由(治療を受ける、家族の看護等)がなければ、協力義務があるとの判断です。実入りがどうのが拒否理由にならないでしょう。総支給額が1円増るたびに、諸税2円増えることを証明して、その減少分くらいは補填を交渉できるでしょう。
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派遣社員やアルバイト・パートの方でしたら、残業しないという選択肢も有りかなと思いますが、正社員の場合には残業手当が出ないならともかく、出ているのですから、その点ではサービス残業には当たらず、かつ残業を長期に渡り強要されているわけでもなさそうですので、それで残業を断るのは法的には断るのは難しいと考えます。

あなた様の例によらず、増えた分をそっくり税金で持っていかれることはよくあることですので致し方なしですね^^;。
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