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確定申告書の第2表の下の部分の住民税の項目で、特定配当等特定株式等の譲渡所得の全部の申告不要を選ぶことができるかと言うことを教えてください。

2022年に、特定口座源泉徴収なし、一般口座で株式の売買をし、譲渡で利益をえました。
譲渡売買の分は、源泉徴収されておりません。

特定口座源泉徴収なしの分の、上場株式の配当は、国税と所得税は差し引きされていました。

市役所のほうに住民税の件で確認すると、特定配当等特定株式等の譲渡所得の全部の申告不要は選べないと説明を受け、税務署のところにいた税理士さんには、こちらを選ぶこともできるよと教えていただきました。

株式を昨年始めたので全然知識がなく、特定口座や一般口座の意味もよくわからず選んでしまい後悔しています。

1:確定申告書の特定配当等特定株式の譲渡所得の全部の申告表を選ぶことができるのでしょうか?

2:住民税の計算は、総合課税、分離課税関係なく、特定口座や一般口座の株式譲渡の利益は所得として住民税、市民税計算されるのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 書き忘れたことがあります。

    個人事業主で、一般口座特定口座の利益が、合計で55,000円程度。配当所得61,000円程度です。

      補足日時:2023/02/28 11:30

A 回答 (2件)

デタラメ回答があるので、回答します。


>特定配当等特定株式等の譲渡所得の
>全部の申告不要を選ぶことができるか
選べません!
役所の言ってることが正しいです。
税理士も随分いい加減ですね。
くれぐれもご注意下さい。

確定申告で、申告不要が選べるのは、
源泉徴収『あり』の特定口座で
株の取引をした場合だけです。

ですから、今の状態は株の利益の
55,000円から
所得税約8,423円
住民税約2,750円
の納税しなければいけない状態です。
ですから、
『申告不要』は選べないのです。

しかし、配当金からは源泉徴収有無に
関わりなく、所得税、住民税は
源泉徴収されていますから、
こちらは、
●『住民税の申告』で
●申告不要を選択できます。
確定申告では選べないので、
住民税の申告で申告不要を
申請するのです。
※この申告ができるのは、
 今年までです。

あなたの申告方法の選択肢は、
以下のものがあります。
①株の利益(譲渡所得)のみ
 確定申告で申告。
★配当所得は申告しない。
★住民税の申告はしない。

②確定申告で、
 配当所得を総合課税で申告。
 譲渡所得を分離課税で申告
 住民税の申告で、
★配当所得は申告不要を申請
★譲渡所得はそのまま申告

③確定申告で、
 配当所得を総合課税で申告。
 譲渡所得を分離課税で申告
★住民税の申告はしない。

④確定申告で、
 配当所得も譲渡所得も
★分離課税で申告。
★住民税の申告はしない。

どれが一番
節税になるか?得になるか?
また手間がかかるかかからないは、
あなたの他の所得によります。

一般的には、②が一番得です。
他の所得が少ない、ないと
いった場合は、
④が一番楽かもしれません。

具体的な所得状況がみえないと
そこはなんともいえません。

デマにまどわされないよう
お気を付けください!
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>上場株式の配当は、国税と所得税は差し引きされていました…



「配当所得」の話なら、
1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これは所得税と住民税とで違う取り扱いをしてもらうことは可能です。
ただし、今年分 (来年の申告) からは所得税、住民税とも同じ方法しか選べなくなっています。

>市役所のほうに住民税の件で確認すると…

配当所得と譲渡所得とを分けて聞きましたか。
ごちゃ混ぜに聞いたのなら、

>特定口座源泉徴収なし、一般口座で株式の売買…

を申告無用という回答にはなりません。
聞き方が悪かったのでしょう。

>1:確定申告書の特定配当等特定株式の譲渡所得の全部の申告表を選ぶことができる…

“全部”はできません。
配当のみなら可能。

>2:住民税の計算は、総合課税、分離課税関係なく、特定口座や一般口座の株式譲渡の利益は所得として…

NISAでも「源泉徴収特定口座」でもない以上は、市県民税はもちろん国保の方なら国保税にも反映されます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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