よろしくお願いします。当方無職で、昨年特定口座に若干配当金等の利益が出ました。
住民税・国保税・国民年金保険料・扶養控除についても色々検討した結果、32万円分のみ確定申告することにしてeTAXで記入したところ、4.9万円還付という計算でした。
念のため、疑問点を税務署に電話で問い合わせたところ、「特定口座で源泉徴収されているなら、確定申告は要らない」と言うので、「必要はないけれど、申告してもいいのですよね」と確認したところ、「申告はできないんですよ」と強く言われました。
市役所に住民税についての申告のみするより、一応作成済みの確定申告書を税務署に提出しようと思いますが、税務署で対応してくださった税理士さんは、間違っているように思うのですが、いかがでしょう。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。申告はもちろんできますし、3/16までに申告する必要もありません。
確定申告の忙しい時ですので、臨時職員などのおざなりな対応だった
のでしょう。
特定口座の年間取引報告書に従って、32万円の配当金を総合課税で
申告するということであれば、ご質問の計算どおりになります。
配当金の32万円の所得税の源泉徴収が、49,008円
総合課税とするならば非課税となり、その全額が戻ってくると
いうことです。
さらに地方税の16,000円も戻ってくることになると思います。
地域により違うかもしれませんが、基礎控除で所得ゼロとなり
そうなので。
e-taxとありますが、紙で提出する場合、特定口座年間取引報告書は
証券会社発行の原紙が必要なようなので、お忘れなく。
自信をもってご提出ください!
ご回答ありがとうございます。励ましていただいて元気が出ました。
ひとつお伺いしてもよろしいですか。「総合課税を選んだ場合」とありましたが、これは配当金について分離課税を選択した場合は還付なしということですか。eTAXのコーナーで作成すると、特に違いがなかったようなのです。お教えいただけるとありがたいです。
No.5
- 回答日時:
Moryouyouです。
訂正します。非課税には変わりないので、どちらにしろ
還付となります。
但し、特定口座なので譲渡益の申告だと、株売買による譲渡益と
合算されないかが気になりました。
配当益の32万円だけを申告する場合ならば、配当益だけを
総合課税で申告できるので、より確実なのかなと思いました。
それともう少し所得があれば、配当控除も受けられるので
源泉徴収された税金をもっと取り返すことができると思います。
32万円という所が国保などの関係で良いご判断なのかもしれません。
いかがでしょうか?
丁寧なご回答ありがとうございます。医療費控除の確定申告をした程度であれこれ無知なので、何が「所得」として計上されて諸税に響くのかもよく解らない状態でしたが、おかげさまで漸く理解が及んできた感じがします。大変お世話になりました。
No.3
- 回答日時:
言い換えれば
証券会社があなたに代わってあなたの確定申告をしてるのに、そこに更にあなたが確定申告をしたら、おかしくなっちゃうでしょ?
既に確定申告されているから、申告できないんです。
で、判りますか?
もちろん、源泉徴収いがいの収支があれば、それを申告する必要がありますが、この場合は修正申告となりますので
ご回答ありがとうございました。「証券会社が代理で確定申告してる」というお話は、別の銀行が特定口座内で損益通算して払いすぎた源泉徴収税を戻してくれたようなのですが、このことでしょうか。ご指導ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>「申告はできないんですよ」と強く言われました…
そんなことありません。
本当に税務署員がそう言ったのですか。
お分かりのようですが念のため書いておくと、特定口座の源泉徴収には、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
や「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
が織り込まれていません。
したがって株以外は無職の人、あるいはほかに職があっても低所得の人は、「所得控除」や「税額控除」を適用してもらうため、確定申告をする権利があります。
ただ、
>32万円分のみ確定申告することにして…
32万円分のみって、どういう意味ですか。
一つの特定口座内で配当金が 32万円または売買益が 32万円なら、どちらかだけを申告することは可能です。
しかし、たとえば売買益が 50万あるけどそのうち 32万だけ申告なんてのはだめですよ。
>一応作成済みの確定申告書を税務署に提出しようと思いますが…
それで良いですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。解かりやすいご説明、お世話になりました。
「32万円分のみ」というのは、1つの銀行の特定口座のみ申告するのが節税になると判断し、他行については申告せず源泉徴収のままとした、ということです。介護離職したので、各種税金が積算されると支出額が大きくなりますので。
「タックスアンサー」を読んでもよく解からなかったのは、「総合課税」と「分離課税」の選択についてでした。昨年は投資信託でマイナスはなく、また配当控除の対象外の投資信託らしく、結局どちらでもいいのかなあと思い、一応総合課税を選択して確定申告書は作成しました。
色々解からないことだらけです。ご指導ありがとうございました。
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