プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

国税庁のホームページを使って、PCで確定申告書を作成中です。
株式等の譲渡所得等(取引区分の選択)について、以下を教えてください。

質問
①から③の書類があります。AとBのどちらを選択すれば良いでしょうか?


①証券会社 「特別口座年間取引報告書」
 譲渡の対価の額、取得費及び譲渡に要した費用の額、差引金額
記載あり

②証券会社 「上場株式配当等の支払通知書」
・株式の種類、株数、配当金、支払者の名称
・ 配当等の額、源泉徴収税(国税、地方税)記載あり

③銀行 「特別口座年間取引報告書」 
譲渡の対価の額、取得費及び譲渡に要した費用の額、差引金額
オープン型証券投資信託の配当等の額、源泉徴収税(所得税)、配当割額(住民税)、特別分配金の額、記載あり


A「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成する。
 ※ 画面の案内に従って該当項目を入力して、計算明細書及び申告書を作成します。



B 書面で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を既に作成済み(計算結果入力)。
 ※ こちらから入力した場合には、計算明細書等は作成されませんので、書面で作成済みの計算明細書等を申告書等と
  併せて提出してください。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答有難う御座います。

    >それで良いのです。

    下記のAになるのですね。
    実はBで入力してました。その結果、所得が少ないのに、信じられない金額(莫大な税金)になり驚きました。

    でも、譲渡所得等の金額は、「特別口座年間取引報告書」に載っていますが、計算明細書とは、何を計算するのでしょうか?

    A「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成する。
    B 書面で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を既に作成済み(計算結果入力)。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/11 14:39

A 回答 (2件)

>※ 画面の案内に従って該当項目を入力して、計算明細書及び申告書を作成します…



それで良いのです。

>※ こちらから入力した場合には、計算明細書等は作成されませんので、書面で作成済みの計算明細書等を申告書等と併せて提出して…

それだと別に自分で書類を作って郵送しないといけません。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

A「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成する。

を選択する。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりました。
有難う御座います。

お礼日時:2016/02/12 14:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!