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専業主婦で株の譲渡益と配当合わせて30万とします
源泉徴収されているので受取額は約23万です
株以外の収入はありません
現在特定口座源泉徴収ありなので税金の還付のため確定申告をします

夫はサラリーマンで年末調整はすんでいます
夫が確定申告をするとき
妻の所得欄の書き方ですが

配偶者控除の対象なので
① 0円
② 30万円
どちらを書くのでしょうか
②の場合でも扶養控除の対象のままでしょうか

次に特定口座源泉徴収なしにした場合
30万の場合確定申告しませんが
この場合でも夫が確定申告するとき
① 0円
② 30万
どちらをかくのでしょうか
②の場合でも扶養控除の対象のままでしょうか

よろしくお願いします

A 回答 (2件)

>配偶者控除の対象なので


① 0円
② 30万円
どちらを書くのでしょうか
②です。

>②の場合でも扶養控除の対象のままでしょうか
もちろんです。
「所得」が38万円以下なら控除対象配偶者に該当し、配偶者控除を受けられます。

>次に特定口座源泉徴収なしにした場合
30万の場合確定申告しませんが
この場合でも夫が確定申告するとき
① 0円
② 30万
どちらをかくのでしょうか
②です。

>②の場合でも扶養控除の対象のままでしょうか
前に書いたとおりです。
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>主婦が夫の扶養控除の対象となってる場合…



税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、それはあり得ません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>妻の所得欄の書き方ですが…

○1 でも ○2 でもありません。

>株の譲渡益と配当合わせて30万…

所得の種類が違うものを単純に足してもだめです。

・株の譲渡益・・・特定口座源泉ありで、妻自身が確定申告をしない場合は、0。
妻が前払いさせられた所得税を取り戻すために確定申告をするなら、その売却額から取得費等を引き、税を引かれる前の数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

・配当金・・・源泉徴収されたままでおしまいにするなら、0。
妻が前払いさせられた所得税を取り戻すために確定申告をするなら、税を引かれる前の数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

>次に特定口座源泉徴収なしにした場合30万の場合確定申告しませんが…

これは ○2。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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