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配当所得は、確定申告しなくてもよいみたいですが、還付目的で、確定申告を考えています。
74歳の母親は、国民年金80万円と、諸経費を差し引いた後の不動産所得30万円、配当所得18万円程度あります。
私は、サラリ-マンで、別居ですが、母親と生計を一つにしていることもあり、可能であれば所得を38万円以内にして、母親を扶養控除にしたいと考えています。
配当所得を全く申告せず、不動産所得30万円のみを確定申告すれば、当然、扶養控除にはできますよね。
還付申告をしたいので、不動産所得の30万円と配当所得18万円のうち7万円の合計37万円を確定申告して、配当所得70、000円×7%=4,900円の還付申告をすることは可能でしょうか。教えて下さい。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「配当所得」は、原則、「確定申告」が必要な所得です。
そのうえで、「(少額配当の)確定申告不要制度に該当する場合」にのみ、「申告しない」という選択が可能です。
これは、「上場株」でも「未上場株」でも同じです。
『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
>>配当所得は、原則として確定申告の対象とされます…
>>(2) 確定申告不要制度
>>配当所得のうち、【一定のもの】については納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。
---
「確定申告不要制度」に該当する場合は、「銘柄ごと、一回ごと」の配当の【全額】を申告する必要があります。
例えば、以下のような選択のみ可能ということです。
・「A株の配当金→全額申告する、B株の配当金→全額申告しない」
・「A株の中間配当→全額申告する、A株の期末配当→全額申告しない」
『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
>>…申告する場合には、申告する上場株式等の配当等の【全額】について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります
---
【ただし】、「配当金」を「特定口座」に受け入れた場合は、上記のような「銘柄ごと、一回ごと」の選択は【できません】
『配当等を特定口座に受け入れることで、なにか不利益はありますか。』
http://faq.smbcnikko.co.jp/smbcnikko/web/faq/det …
>>特定口座に受け入れた配当等を申告する場合は、その年に特定口座内に受け入れた配当等の【全額】を申告しなければいけません。…
No.2
- 回答日時:
>配当所得18万円のうち7万円の合計37万円を確定申告して、配当所得70、000円×7%=4,900円の…
たしか前のご質問でも書きましたが、その配当は上場株等ですか、それとも非上場の同人会社などの配当ですか。
上場株であれば、特定口座などでなくても可能です。
根拠は前のご質問にも参考URLとして載せたはずですが、ご覧になりませんでしたか。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7959914.html
No.1
- 回答日時:
配当収入が源泉分離(特定口座(源泉徴収口座))である場合は可能です。
特定口座(源泉徴収口座)については、申告するしないは任意です。
特定口座(源泉徴収口座)あれば、証券会社別に特定の証券会社分を申告しないというのはありです。
しかし、特定口座(源泉徴収口座)以外の口座の場合、申告が必要となります。
申告が不要なのは給与+退職所得以外の所得が20万以下の場合を指しますので
あなたのお母さん場合、不動産所得が30万ありますので申告は必要です。
申告が必要な場合、総合所得に該当する所得がある場合はそれぞれ所得が20万以下であっても申告が必要です。つまり不動産、配当所得すべて入れる必要があります。
また、扶養控除の要件も同じです。
特定口座(源泉徴収口座)で申告した場合は、その申告した配当所得も扶養控除の38万以下の中に含めます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
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