
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>ふるさと納税6万円くらい利用しました。
それだと、譲渡益、配当を申告しないと、
ふるさと納税の支出が増えてしまいます。
譲渡益、配当を申告すると、
ふるさと納税の限度額は6.2万円
譲渡益、配当を申告しないと
ふるさと納税の限度額は4.8万円
になるので、
ふるさと納税の約1万円分は返ってこない
(住民税が約1万円減らない)結果になります。
>→スマート、パソコンの確定申告で可能でしょうか。
確定申告は普通にできます。
しかし、住民税申告はできません。
お住いの役所の専用の申告書で
申告が必要です。
それが面倒だということなら、
確定申告で、
配当金も譲渡所得も、
申告分離課税で申告して
住民税申告はしない。
というパターンだと手間は
かかりません。
これだと配当控除が受けられないので
4000円ほどロスになりますが、
ふるさと納税のロスはなくなります。
整理すると
① 配当所得 譲渡所得
所得税 総合課税 申告分離
住民税 申告分離 申告分離
・配当控除 10% 2,000円
・税率低減 5% 2,000円
・ふるさと納税 58,000円
合計 約62,000円還元〇
★住民税申告必須
② 配当所得 譲渡所得
所得税 申告分離 申告分離
住民税 申告分離 申告分離
・配当控除 なし
・税率低減 なし
・ふるさと納税 58,000円
合計 約58,000円還元△
●住民税申告は不要
③配当、譲渡所得を申告しないと
ふるさと納税限度額が4.8万
60,000円のふるさと納税で
約46,000円還元 ×
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
結論から言うと、
確定申告で、
配当金は、総合課税で申告
譲渡所得は、申告分離課税で申告し、
住民税申告で、
配当金は、申告分離課税で申告
譲渡所得は、申告分離課税で申告
するのが、手間はかかりますが、
返ってくるお金はあります。
不明なのが、ふるさと納税の金額です。
ふるさと納税の金額によっては、
譲渡所得等を申告しないと、
損をする可能性があります。
どうですか?
No.4
- 回答日時:
>給与所得控除後の金額は3224000円…
つまり、普通に現役で働いている方なのですね。
それなら株の譲渡益は確定申告しても還付も追納も発生しません。
確定申告する意味がないのです。
特定口座源泉ありでも譲渡益を確定申告したほうがよいのは、株以外は無職または低所得の方で、
[給与所得控除後の金額] より [所得控除の額の合計額]
のほうが大きい人です。
配当は
1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
2.番を選択すれば、現在 15.315% (住民税 5%) 源泉徴収されているのが、
・所得税 5~45% の累進課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・住民税 10% 一律
に変わります。
源泉徴収費用を精査しないと断言できませんが、所得税はたぶん 5.105% でしょうから差引して 10.21% 分の還付が得られます。
配当控除も付き、還付額はもう少し増えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
その代わり、住民税は 5% の追納が生じます。
これを避けるには、確定申告補したのち、別途、市役所に配当を書かない「市県民税の申告書」を提出することがようようです。
>源泉徴収税額等の3313円…
いずれにしても、わざわざ配当で家確定申告しても得られるメリットは、何百円か1000円ちょっと。
申告の手間とそろばんが合うかよくお考えください。
---------------------------------
>ふるさと納税も申告します…
特定口座分も加味した限度額一杯まで寄付したのですか。
もしそうなら、上に書いたことは少し違ってきます。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
株の譲渡損益は申告分離課税ですから、任意に選択できるのは剰余金の配当だけです。
剰余金の配当は、特定口座で源泉徴収有の場合、何もしなければ源泉徴収されたままおしまいですが、確定申告で総合課税を選択すれば配当控除の対象になります。
〇配当金を受け取ったとき(配当所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇配当所得があるとき(配当控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>上記の内容だと株、配当の確定申告を行った方が良いですか?
株の譲渡益については、「損益通算」や株の損失を3年間繰り越してその間の利益と相殺できる「繰越控除」の特例を使うということでなければ、申告する意味は無いです。
剰余金の配当については、確定申告をすれば源泉徴収された所得税の還付が受けられる場合があります。
源泉徴収の税率は、所得税が15.315%、住民税5%です。所得税の税率が10%以下の方でしたら、確定申告で総合課税を選択することにより、配当についての税率が下ががることになります。
また、総合課税にすることにより、配当額の10%の配当控除が税額控除されます。
なお、総合課税の場合、住民税については逆に10%になります。
剰余金の配当については、所得税と住民税で別の課税方法を選択できますので、住民税では「申告しない」を選択しておく必要があります。
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補足ですが、社会保険料控除約803359円(内確定拠出年金144000円)、生命保険料控除8万です。
ポイントサイトの消費のためにふるさと納税6万円くらい利用しました。
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