
パートの妻の年末調整と私のことについてどなたか教えてください。
私は株式のキャピタルゲインのみの収入しかありません。
損失の通算もないので今年は確定申告はしなくてもいいのかな
と思っています。
国保・国民年金です。
妻はパートに出ています(今年度中途採用で¥800,000位、社保・厚生年金)、
年末調整の為の書類を会社からもらってきましたが該当するものは
生命保険だけのようです。このまま提出して問題ないと思いますが、
この場合、妻の所得に対しては103万円以下なので源泉徴収分は
すべて戻ってくるとの認識でよろしいでしょうか。
また私の場合は確定申告をしないことでのメリット・デメリット
などがあれば教えてださい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>妻の所得に対しては103万円以下なので源泉徴収分はすべて戻ってくるとの認識…
はい。
>私の場合は確定申告をしないことでのメリット・デメリットなどがあれば…
メリット・デメリットって、そもそもどんな形態での取引ですか。
1. 一般口座
2. 特定口座源泉なし
3. 特定口座源泉あり
メリット・デメリットにより申告するかしないかを選択できるのは、3. だけです。
この場合、申告すれば利益の額にもよりますが、源泉徴収された所得税の一部あるいは全部が返ってくることがあります。
ただし、申告すれば「所得」として認定されますので、翌年の住民税、国保税に反映されることになります。
申告しなければ、前払いした所得税が還ってこない代わり、翌年の住民税、国保税は最低ラインで済みます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
1. と 2. では、利益が 38万円以上あれば、基本的に申告の義務が生じます。
申告するかしないかを任意に選択できるものではありません。
もちろん、国保や国民年金の保険料は社会保険料控除となりますから、38万円に社会保険料控除を加えた額までは、申告しなくてもかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ありがとうございます。
3. 特定口座源泉あり です。
説明不足で申し訳ありませんでしたが、
昨年度、損失の通算で確定申告をしましたが、
通算した分と同じくらいが結果的に国保料にはね返り、
する必要がなかったと思ったので・・・
今年度はしなくていいですね。
ありがとうございました。
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