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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ma-fujiさんと、意見が違いますがどうなのでしょう。
いいえ。いっしょです。
ma-fujiさんは遠回しな言い方になっているだけです。
>「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択なら、確定申告の必要ありません。
・・・・
>そうでなければ、A口座のみはダメです。
そうでなければ
=「特定口座」で「源泉徴収あり」なければ、
A口座のみはダメです。
とおっしゃられています。
私は、
>源泉徴収ありの特定口座が、A,B,Cとあって、
>Aの口座だけを申告するのは
>全く問題なしです。
源泉徴収ありの特定口座を前提なら、
問題ないと言っているだけです。
ですから、源泉徴収ありの特定口座
ではないなら、
(源泉徴収『なし』の特定口座や一般口座)
当然ながら、全部申告が必要です。
だって無申告なら脱税ですから。
分かりましたか?
No.2
- 回答日時:
源泉徴収ありの特定口座が、A,B,Cとあって、
Aの口座だけを申告するのは全く問題なしです。
例えば、他に所得がないなら、
源泉徴収された、税金を還付してもらい、
かつ、国民健康保険の保険料をおさえたい、
といったことも可能です。
(ちょっと考え過ぎですかね?)
いずれにしろ、問題ありません。
源泉徴収されているなら、税務署も役所も
何も文句はないのです。
No.1
- 回答日時:
>証券会社3件に口座を持っていて、分離課税としています。
株や投資信託による所得は、もともと分離課税です。
>確定申告するとき、A口座のみ 確定申告しても良いのでしょうか。
いいえ。
株の譲渡所得は、原則、確定申告が必要です。
ただし、「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択なら、確定申告の必要ありません。
また、貴方が給与所得者で、譲渡益の合計が20万円以下なら確定申告の必要ありません。
NISA口座であれば、所得税かからないので確定申告の必要ありません。
そうでなければ、A口座のみはダメです。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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