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給与所得者です。初めて申告しようかと準備中の者です。

たとえば、投資信託の分配金50万円、上場株(特定口座)の売却損20万円の場合で、分離課税申告した場合、相殺して30万円の利益ということで計算され、投信の分配金から源泉徴収された税から還付がなされると思いますが、この利益30万円は、来年度の住民税に関係するのでしょうか?

給与所得が、高校支援金の所得制限にぎりぎりなので、申告していいものかと心配です。
詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

以下の条件となっていれば、


確定申告せず、損益通算できます。

投信、株とも
①同一証券会社で、
②源泉徴収有りの特定口座で
③株式数比例配分方式による
 分配金の受取
としているならば、
確定申告をしなくても、ご質問の
損益通算を勝手にやってくれます。
●そうすれば就学支援にも影響しません。

確定申告をした場合、住民税額の
条件に組み入れられてしまいます。
損益通算で30万の住民税額5%の
1.5万円が給与所得の住民税に
プラスされることになります。

50万の分配金は全て普通分配金
でしょうか?
その場合、
④所得税7.5万(復興税は省略)
⑤住民税2.5万
引かれているでしょう。

損益通算することで、
⑥所得税4.5万(復興税は省略)
⑦住民税1.5万
となるので、
④-⑥所得税で3万の還付
⑤-⑦住民税で1万の軽減
計4万のお得
となります。

就学支援金は年10万ちょっと
ぐらいでしょうか?

4万の軽減で10万強が、パーになって
しまうのはバカらしいですね。

いかがでしょうか?

参考
http://faq.sbisec.co.jp/faq_detail.html?id=14874
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/ind …
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この回答へのお礼

説明が足りなかったにもかかわらず、詳しく教えていただきありがとうございます。2つの証券会社です。
「申告分離」という名称なので、住民税も給与とは別々なのかと思っていました。
一昨年は、およそ単身赴任手当て分の収入がオーバーし、就学支援を受けられませんでした。今年は、高校生が2人なので、更に大きいです。
今年は、損失の繰越だけ申告しておくことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/28 22:39

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