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今年9月会社を早期退職し独立しました。
退職金が思いがけずたくさん出たので290万の税金を取られました。
退職金で不動産に投資しようかと思っているのですが、
290万の課税と不動産の減価償却費やその他経費は相殺して申告できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

不動産所得の赤字と退職所得は損益通算できます。


ただ、不動産所得の赤字は、その中で損益通算の対象とならない金額があるので注意してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1391.htm
ちなみに、退職所得以外に給与所得があるならば、不動産所得の赤字の損益通算は、給与所得からしていきます。まぁ通算する順番があるっていう話です。このあたりは、実際に申告書や、損益の通算の計算書を書いてゆくほうがわかりやすいです。
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この回答へのお礼

すっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/13 12:44

大家さんとなって経営するということですね。


事業所得がマイナス(減価償却等)になれば来年3月の申告で
290万の課税と相殺できると思います。
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>290万の課税と不動産の減価償却費やその他経費は相殺して申告できるのでしょうか?



投資用不動産ですよね?出来ません。
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