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事業所得と給与所得は損益通算できますが、


副業が事業所得として税務署が認めるにはどのような条件が
必要なのでしょうか?

 自己の申告で事業の方でいけるのでしょうか?

A 回答 (3件)

「年に数回だけアジアに行った時に雑貨などを買い それをオークションで売る事でも事業所得として税務署にみとめられるのでしょうか?」


横レスですが。
認められないでしょうね。
個人の生活用動産の譲渡は所得税法9条で非課税です。
つまり「売った儲けに税金はかからない、損しても損金にはならない」です。

貴方は、本業として会社員としての勤務があるのですよね?でしたら、まず無理でしょう。

税務署に事業開始届けを出し「輸入雑貨を売って一儲けしようとしてる」と意思表示をして、仕事の合間に海外に行って購入してきた雑貨を売って大もうけしようとしたら、実は大損をしたというなら「事業損失」として損益通算した確定申告書の提出は可能でしょう。
しかしそれを税務署が認めるか否かは、どうでしょうか。
「一儲けしようとして行った行為で損失が出た」といえるでしょうが、この理屈を認めると、海外旅行に行く機会があるサラリーマンなどが事業開始届けを出しておき、金にならないような雑貨を買ってきて「売りに出したが売れなかった、旅費代だけ大損した」と申告すれば、所得税が還付されてしまいます。
一種の租税回避行為と思われて増額の更正決定を税務署長がしてくると思います。
その更正決定に異議申し立てをして行きます。
「サラリーマンではあるが、海外に行って雑貨を仕入れて、それを売って儲けようとしたら、損をこいてしまった。所得税法の損益通算ができるはずだ」と、国税当局と戦う気があれば、充分に面白いやり方だと思います。
「おれは事業だと思ってる。損益通算を認めろ」と主張していけばいいわけです。
相続税と所得税の二重課税で違法であると最高裁が今までの課税をひっくり返す今の世ですから、もしかしたら、海外旅行に行く前に事業開始届けを出して、買ってきた雑貨を売ったが損をこいたという損益通算が認められる世の中になるかもしれません。
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下記サイトをごらんください。


それらに該当すれば事業所得です。
物を売ったとか、役務を提供しその報酬をもらってる場合なども事業所得です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>自己の申告で事業の方でいけるのでしょうか?
もちろん自分で申告すればいいです。
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下記サイトをごらんください。


それらに該当すれば事業所得です。
物を売ったとか、役務を提供しその報酬をもらってる場合なども事業所得です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>自己の申告で事業の方でいけるのでしょうか?
もちろん自分で申告すればいいです。

この回答への補足

ありがとうございます。 

年に数回だけアジアに行った時に雑貨などを買い それをオークションで売るとう事でも
事業所得として税務署にみとめられるのでしょうか?

またその航空券代は経費として計上できるのでしょうか?

補足日時:2010/07/06 21:53
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