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「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出する事により、2002年購入株式の購入価額の合計額が1,000万円に達するまでのものの譲渡による所得は非課税となると思います。(一般預かりの場合)
この場合、給与所得があるサラリーマンの場合、年末調整などの他の申請等に気を付ける点などはありますでしょうか?
例えば給与所得が700万円で譲渡所得が300万円以上の場合は1000万円を超えますので確定申告が必要となってしまうなど。

A 回答 (3件)

ひどい答を出している人がいるので回答します。



株の譲渡益にかかる税金は、申告分離課税なので、給与所得に影響しません。ただ、確定申告するときは給与所得を申告書に書きます。したがって、年末調整は一切かかわりなしです。

>例えば給与所得が700万円で譲渡所得が300万円以上の場合は1000万円を超えますので確定申告が必要となってしまうなど。

こういう考え方をしないということです。

1000万円の特例を使う場合は、確定申告が必要です。また、株の譲渡益が年300万円ということは、それだけで確定申告の義務があります。

この回答への補足

ありがとう御座いました。
譲渡益の300万円は1000万円の特例対象分のみです。
その他の買いはありますが、売りはありません。
この場合でも確定申告は必要でしょうか?

補足日時:2006/04/14 08:39
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所得合計1000万で確定申告が必要なのではなく給与所得2000万以上、その他の所得がある場合は合計3000万以上だったと思います。

給与以外の収入が20万を超えると確定申告が必要となりますので、この場合の譲渡所得が300万以上(特定で源泉で払っている場合は必要ありません)だと申告しなくてはいけませんが。
給与所得と譲渡所得は別で考えられるので気をつける点は別に無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2006/04/14 08:46

特定・・非課税の分だけで言えば何も関係ないです。



他に一般、特定源泉無し口座での売買があれば一緒に確定申告してください。特定・・非課税を受けるためには確定申告をしないと認められません。自分で勝手にこの分は非課税だから関係ない・・といって申告しないと税務署の人にはその辺の事情まではわかりませんよね。

株式は分離課税ですので給与所得とは切り離して課税されます。(申告には給与の源泉徴収も添付しますし医療費控除などあれば勘案されますが、株の損分を所得税から引いてくれたり、逆に所得税が異常に増える訳ではないです)

この回答への補足

ありがとう御座いました。
他に一般、特定源泉無し口座での売りはありませんが、買いはあります。
1000万円の特例対象分しか売りはありません。
この場合でも確定申告は必要でしょうか?

補足日時:2006/04/14 08:26
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