プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ストックオプションで15万円の利益が出ました。『年収が2000万円以下のサラリーマンで、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はない』とどこかのサイトに書かれていたのですが、ストックオプションの利益について20万円以下の場合、確定申告を行う必要がありますか?

A 回答 (2件)

ご質問者とその発行会社とのご関係は?


その会社の取締役・従業員の方でしょうか?
それとも、その会社の外部の方でしょうか?

専門的になりますので、詳細は省略しますが、ストックオプションには、税制面で『税制適格ストックオプション』と『税制非適格ストップオプション』があります。
適格か非適格で、課税時期・課税区分が変ります。
適格か非適格か、専門過ぎるので、ご判断に迷われる場合、せめて、その会社とのご関係でもわかれば、少しはアドバイスが可能ですが・・・・。

その会社の従業員の方で税制適格ストックオプションであると仮定しますと、
(売却価額-権利行使価額)の差額は、課税区分上、上場株式等に係る譲渡所得となります。
この場合、ご質問の『年収2,000万円以下の・・・』は、『一応、Yes』となります。
『一応』と書きましたのは、
 (1)『年収2,000以下の・・・』には例外規定がある。
 (2)念のため、会社の担当部署(経理・総務・人事?)にご確認下さい。
 (3)税制の法令・通達は常に追加・修正がされています、
    国税庁(タックスアンサー)にお問い合わせ下さい。
   【お住まいの税務署の無料相談コーナーでは、返答できないと思います】

最後に、「所得税は確定申告する必要がない」に該当しても、住民税は別ですよ。
お忘れなくね。

以上でごわす。(^_^)

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かり易いご回答有難うございます。当方、発行会社の従業員です。会社と税務署に確認してみます。

お礼日時:2005/01/15 23:24

ストックオプションによる所得は「給与所得」というのが、現在の税務当局の見解です。

平成10年ころまでは「一時所得」ということでしたが、「給与所得」で課税するとの通達が出され、税率がアップしました。ストックオプションによる所得は、給与とは性質が異なるということで、この件については係争中で、一部地裁では納税者側の主張が認める(つまり、「一時所得」でよいということ)判決が出ていますが、もちろん国税側は上告しています。

したがって、現在の国税の解釈では「給与所得」ですから、20万円以下でも給与所得であれば申告が必要ということであれば、確定申告を行う必要があります。

なお、国内発行の株式でのストックオプションであれば、何か税制上の特例があり給与所得でない扱いができたと思うのですが、こちらは経験がありませんので、私にはわかりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。何だか難しいですね。とりあえず一度税務署に相談してみます。

お礼日時:2005/01/15 23:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!