ギリギリ行けるお一人様のライン

給与収入のない専業主婦で、株の配当金が年10万円あります。株は昔買ったままほったらかしで売買はありません。また、FX売買により40万円の利益が出ています。株の配当とFX以外の収入はありません。

確定申告が必要になるのは48万円以上の所得がある場合とのことですが、上記の場合は配当とFXを合算すると50万円なので確定申告が必要なのでしょうか。
必要である場合、配当はすでに源泉徴収済なので、FXの40万円の20%の8万円が納税額で、手元に残るのは32万円+配当10万円で42万円となるでしょうか。
そうだとすると、FXで(例えばわざと)5万円負けて利益が35万円になったら、配当と合わせて45万円で確定申告が不要になり手元に45万円が残りそのほうが有利になるということでしょうか。

A 回答 (10件)

>配当にも課税はされている


>ということとは違いますでしょうか。
よい質問です!
ここを私も確かめて回答しました。

各種所得から所得控除が引かれる時に
順番が決められているのです。
下記をご覧ください。
https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%89%80%E5%BE%9 …

所得の順番としては、
①総所得金額
②配当所得
その他譲渡所得があって
③先物取引の雑所得
となっています。

③がFXの雑所得
確定申告で申告する時、
配当所得を総合課税で申告すると
②ではなく①に属することになります。
★そうすると配当控除が申告できます。

この順番があるので、
基礎控除の48万を引く時は、
①配当所得10万-48万≦0
となり、配当所得の課税所得は0。
余った控除額38万で
③FX雑所得40万ー38万
=2万が課税所得となり、
FXの課税所得だけが、
課税対象となるのです。

ここがポイントなので、確かめて
訂正、補足しました。
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この回答へのお礼

なるほど、控除の順番が決まっているのですね。
配当分がFXより先に引かれるので、配当所得の課税所得は0となることが理解できました。
スッキリしました。ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/03 22:33

すみません。


一部、間違いがありましたので、
補足訂正し、要点まとめます。

住民税関連の訂正です。
~~~~~~~~~~~
⑪配当所得10万
→所得税1.5万源泉徴収
→住民税0.1万源泉徴収 ×
→住民税0.5万源泉徴収 〇

※株の配当、譲渡所得の住民税は
 税率5%で、0.5万です。
~~~~~~~~~~~~
また、
~~~~~~~~~~~~
同様に住民税では、
50万から基礎控除43万で
課税所得7万
7万×住民税率5%=3500円
が、住民税額となりますが、
配当金の配当控除があり、
こちらは、配当所得の2.8%で、
10万×2.8%=2800円
の税額控除があり、
3500ー2800=700円が
住民税の所得割額となります。

但し、配当所得の配当控除申告では、
総合課税での申告が必要になるため、
税率アップになり、10%になります。
~~~~~~~~~~~~
これは本来そうなんですが、
先の基礎控除で配当所得は、
全額控除されるので、課税されません。
ですから、この後の…
~~~~~~~~~~~~
源泉徴収税が5000円ありますが、
さらに10%なので5%アップで
5000円課税となり、±0です。
~~~~~~~~~~~~
これがあやまりで、以下に訂正します。
~~~~~~~~~~~~
源泉徴収税が5000円ありますが、
住民税には、均等割という固定の
税金(5000~6000円 市町村で違う)
があり、その税額との相殺になり、
5000円は、均等割と相殺され、
±0かあるいは1000円程度プラス
となります。
~~~~~~~~~~~~
ですから、住民税は、
700~2000円ぐらい納税
となりそうです。
所得の正確な金額がないと
定まりませんが...

因みに、社会保険や生命保険料が
あると、控除申告でき、
上記税額が、1000円弱減るか
減らないかといった感じになります。

住民税は、申告後来年6月ごろに
課税されることになります。

以上、申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございます。
すみません、一点だけ教えていただきたいのですが、
> 先の基礎控除で配当所得は、
> 全額控除されるので、課税されません。

とのことですが、
> 同様に住民税では、
> 50万から基礎控除43万で
> 課税所得7万
という計算に出てくる50万は配当+FXなので、配当にも課税はされているということとは違いますでしょうか。細かくてすみません。

お礼日時:2022/11/03 21:14

所得収入がありませんので、株式で控除された額は確定申告すれば戻ってきますよ。

これを「還付」といいます。
確定申告しなければ、自動的に還付されることはありません。
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この回答へのお礼

仕組みを理解できました。ありがとうございます。
今年からFXを始めて確定申告を意識しだしたのですが、株の配当は昨年より前から受け取っていましたが確定申告はしていませんでした。もっと前から確定申告をしていれば還付を受けられたのですね。

お礼日時:2022/11/03 22:24

補足願います。



あなたは生命保険料、国民健康保険料、国民年金保険料などを払っていますか。払っているとすれば、それぞれ年間でいくらくらい払ってますか。
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この回答へのお礼

サラリーマンの夫の扶養に入っていて、自分ではどれも払っていないです。

お礼日時:2022/11/03 20:56

ひとつ補足しておきます。



前述の配当控除は、
『株の配当金』
に適用される制度です。

こちらでよくみかけるのは、
『株の』と言われていても、
それが、投資信託の分配金だったり、
ETFの・・・だったりすることが
ままあります。
あと、10万が手取か額面かで、
配当控除や住民税の誤差が出るので
きちんと計算しないと還付や
節税額に大きな差が出ます。

ご留意ください。
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この回答へのお礼

主人の扶養条件は問題なしでした。
いただいた試算によると確定申告したほうが「お得」になることを理解できました。

お礼日時:2022/11/03 18:26

ご質問の背景によってどうするかが、


変わってきますよ!

結論から言うと、
節税なら全部申告するのが妥当。
配偶者控除や家族手当条件があるなら、
要考慮といった感じです。

ご主人の税金の扶養制度である
配偶者控除の条件は
48万以下ですが、それを超えても、
配偶者特別控除があり、
95万まで控除額は変わりません。
あとは、ご主人の給与の手当で
扶養手当や家族手当の条件が
どうなっているかです。
ここをご主人に所得48万以下か
どうか?よく確認して下さい。
(社会保険の扶養が条件なら問題なしです。)

そのあたりが問題ないなら、
全部確定申告するのが、一番得です。

それは、税制の優遇制度がしっかり
適用できるからです。それは、
①配当控除
→配当金の
 所得税額控除10%
 住民税額控除2.8%(留意点あり)
②基礎控除
→所得税48万、住民税43万
の控除があるからです。

配当金10万は手取が10万ですか?
額面が10万ですか?
そこも影響あるので確認して下さい。
とりあえず、
額面10万、
手取 8万(源泉徴収後)
としておきますよ。

そうすると、
⑪配当所得10万
→所得税1.5万源泉徴収
→住民税0.1万源泉徴収
⑫FXの雑所得40万
合計所得50万
となります。

ここから、まず、
②基礎控除
→所得税48万、住民税43万
ができます。
合計所得50万ー48万
=課税所得2万
となります。
課税所得の2万は、
FXの雑所得分になります。
2万×所得税率15%
=0.3万が所得税額…㉑
になります。
(復興特別税は省略してます)

さらに、
①配当控除
→配当金の
 所得税額控除10%
が適用されます。
10万の配当金の10%
つまり、1万の控除があり、
㉑0.3万ー1万≦0
となるため、所得税は0となり、
源泉徴収された
●1.5万の所得税は還付されます。

同様に住民税では、
50万から基礎控除43万で
課税所得7万
7万×住民税率5%=3500円
が、住民税額となりますが、
配当金の配当控除があり、
こちらは、2.8%なので、
10万×2.8%=2800円
の税額控除があり、
3500ー2800=700円が
住民税の所得割額となります。

但し、配当所得の配当控除申告では、
総合課税での申告が必要になるため、
税率アップになり、10%になります。
源泉徴収税が5000円ありますが、
さらに10%なので5%アップで
5000円課税となり、±0です。

住民税では、配当所得を申告しない
という選択も別にできますが、
それは今年までです。
その場合でもFXの申告は必要なので
7万×住民税率5%=3500円の
所得割額とおそらく均等割額
+5000~6000円の納税となります。

以上からすると、
全て、確定申告するとあなたにとっては
『お得』となることは間違いないと思います。

以上、いかがでしょうか?
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あっ、ちょっと間違えた。

ごめん。
後半を書き直します。

>そうだとすると、FXで(例えばわざと)5万円負けて…

無意味、無意味。

あなたに基礎控除以外の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/
に該当するものが一つもないとしても、基礎控除を引けば「課税される所得」はたったの 2 万円。

配当を総合課税で申告すれば税率は所得税 5.105%、住民税 10%。
合計しても 2万の 15.105% で 3,021円。
前払 (源泉徴収) が 20,315円のはずなので差引 17,294円が返ってきます。

(注) 省略したが「配当控除」も適用になるので 17,294円よりもう少し多く返ってくる。

FX 部分は基礎控除以下で納税なし。

17,000円ぐらいお国にくれてやるわ、と太っ腹をお持ちなら、確定申告などそっぽ向いたままでもおとがめはありません。
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この回答へのお礼

> 基礎控除を引けば「課税される所得」はたったの 2 万円。
というところをわかっていませんでした。
FX+株の配当で50万円だったとしても、50万円に20%の税金がかかるわけではないのですね。
とすると、所得が48万円あたりの人が48万円を超えないような調整をすることはほとんど意味がなく、確定申告をして配当金の払い過ぎ分の還付を受けるほうがよいということですね。

お礼日時:2022/11/03 18:26

>株の配当金が年10万円…



上場株式ですか。
家族経営の自社株などではないとして、配当金は

1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告

のいずれでも選択可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>配当とFXを合算すると50万円なので…

1. 番を取るなら合算不要。夫の所得税額にも影響なし。ただし、源泉徴収された分は返ってこない。

2. 番なら、源泉徴分の大部分が返ってくるが、夫の当年分所得税で「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に替わる。
夫がサラリーマンなのなら、今年の年末調整で要注意。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (収入 103万という規定ではない) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

とはいえ、大変失礼ながら夫が超高級取りというわけではなければ、#1195 をよく読んでもらえば分かるとおり、控除額自体は変わらない。

3. 番は特別な場合しか使途がないので割愛。

>そうだとすると、FXで(例えばわざと)5万円負けて…

無意味、無意味。

あなたに基礎控除以外の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当するものが一つもないとしても、基礎控除を引けば「課税される所得」はたったの 2 万円。

配当を総合課税で申告すれば税率は所得税 5.105%、住民税 10%。
合計しても 10万の 15.315% で 1,535円。
前払 (源泉徴収) が 2,042円のはずなので差引 507円が返ってきます。

(注) 省略したが「配当控除」も適用になるので 507円よりもう少し多く返ってくる。

FX 部分は基礎控除以下で納税なし。

500円ちょっとぐらいお国にくれてやるわ、と太っ腹をお持ちなら、確定申告などそっぽ向いたままでもおとがめはありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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確定申告の要否は、


一定額以上の所得がある場合の納税のため、
所得に源泉徴収があり、納めすぎた税の還付を受けるため、
の2種類があります。

> FXの40万円の20%の8万円が納税額で、
この20%とは、所得税15%+住民税5%の源泉徴収分です。
株配当も、同じように源泉徴収があります。
他所得がそれほど大きくない一般の人は、
確定申告で税還付が受けられます。

> 給与収入のない専業主婦で、
貴方が旦那さんに扶養されている方であれば、
旦那さんの確定申告に含めて、税還付の有無を確認してください。
旦那さんにご相談しましょう。
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この回答へのお礼

> 所得に源泉徴収があり、納めすぎた税の還付を受けるため、
の目的で確定申告をするとよいということですね。

夫の扶養に入っているのですが、「旦那さんの確定申告に含める」とはどういうことでしょうか。

お礼日時:2022/11/03 18:25

ご存じの通り配当は一定(20%)が差し引かれて配当金額となっています。


確定申告することにより、返納してもらえます。
なぜ確定申告していないのか、不思議に思いました。
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この回答へのお礼

配当金には必ず20%の税金がかかるものと思い込んでいました。
専業主婦で収入が配当くらいしかない場合、配当金にかかる税金は20%より少なく、払いすぎの分を確定申告で取り戻せるということですね。

お礼日時:2022/11/03 18:25

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