No.1
- 回答日時:
>確定申告で幾らになりますか…
何が?
主語を省いては誰も答えられませんけど。
>2015年は休職中で傷病手当…
それは分かりましたけど、今年はまだ 3ヶ月も残っていますけど、お書きの数字はみんな確定しているのですか。
株もこれからもっと儲かったり、逆に損を出したりすることは絶対ないのですか。
>国債キャンペーン金が11万、株配当が4万5千、株譲渡が38万…
総合課税と分離課税で申告書の中では分けて記入しないといけませんが、大まかな目安を知りたいだけなら単純に足し算して「総所得」は 54万円ほど。
>社会保険料77万位…
社会保険料控除・・・77万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>生命保険料月額2万を…
生命保険料控除・・・4万かな?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ほかに基礎控除 38万があるので、「所得控除の合計」は119万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
「総所得」が「所得控除の合計」より少ないので、当年分所得税及び翌年分市県民税 (住民税) はともに 0 円です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2015/09/01 14:38
補足 税金は幾らになりますか?でした。質問したのは
株譲渡益に社会保険控除を使えるか知りたかったのと雑所得と譲渡所得を
通算するかを知りたかった為です。所得のない年内に利確した方が得ではないかと思ったもので。回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>株譲渡益に社会保険控除を使えるか…
所得控除は総合課税分から引くのが優先で、総合課税分で引ききれなかった所得控除がある場合は、分離課税分からも引くことができます。
>雑所得と譲渡所得を通算するか…
通算ではありません。
あくまでも別々に所得税の計算をして、2つ分の所得税を納めるということです。
通算ではありませんので、株でマイナスを出したとしても、給与から引かれた所得税を取り戻すようなことはできません。
まあ、ご質問の数字ですと関係ない話ですけど。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
国債キャンペーン金11万
株配当 4.5万
株譲渡 38万
合計 53.5万が所得となります。
基礎控除 38万
社会保険料控除 77万
生命保険料控除 4万(保険料から推測)
これらの所得控除により、課税所得は
マイナスとなり、所得税は非課税となります。
しかし、住民税は所得控除前の
合計所得額で、課税の判定があります。
参考
(4) 個人住民税の非課税
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html
合計所得は53.5万で35万以上あるので、
均等割の5000円の住民税は課せられる
ことになります。
地域により合計所得の条件が違う場合が
あります。
おすまいの地域のサイトでご確認ください。
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