No.4ベストアンサー
- 回答日時:
これ、よく出される質問かと思いますが、正解は「どちらでもいい」ですね。
以下はみずほ証券サイトからま引用です。
「株式等の取得日および譲渡日は、原則として「受渡日」によることとされています。ただし、納税者の選択により、その株式等の取得日および譲渡日を、確定申告において、「約定日」とすることもできます。ただし、特定口座を利用している場合には、株式等の取得日および譲渡日を「約定日」とすることはできません。」
「原則として受渡日だが、約定日を選択して確定申告をすることができる場合もある。」というところでしょうか。
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