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所得税の確定申告書第二表の「株式等譲渡所得割額控除額」はどういう場合に申告できるものですか。

私の口座は「源泉徴収なしの特定口座」で、手引きの通り申告書を書いているのですが、「株式等譲渡所得割額控除額に転記」等に出会ったことがありません。どういうケースに「株式等譲渡所得割額控除額」に記載するものですか。

どの手引き書のどの部分等も分かれば教えてください。

A 回答 (3件)

NO2回答をしたものです。


勘違いして誤った事を述べましたので、この回答を撤回します。
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上場株式等の売却益から差し引かれた株式等譲渡所得割額(5パーセントの税率)について、所得税の確定申告をするかしないかを選択する際に記載します。



この制度は令和5年の所得税申告からは無くなってます。

ですから「いったいどういうものなのか知りたい」ならば、ググって「過去の申告書の記載方法」等を見ていくしかありません。
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>「株式等譲渡所得割額控除額に転記」


>等に出会ったことがありません。
結論から言えば、
「源泉徴収なしの特定口座」で運用
しているからです。

株式等譲渡所得割額控除額とは、
源泉徴収された住民税の金額だからです。
源泉徴収『あり』の特定口座で、
株などの譲渡所得があると、
所得税15.315%
住民税 5%
が源泉徴収されます。

これを確定申告で申告すると、
源泉徴収された住民税の5%が、
株式等譲渡所得割額控除額として
確定申告書に記載されます。
確定申告書がお住いの役所へ周ると
これによって住民税が既に源泉徴収
されていることが分かるため、
算定された住民税(の所得割額)から
この金額を控除する形になるのです。

なぜこんな分かりにくい名称を付けて
いるのか?
それは証券会社が前もって源泉徴収し、
税務署に納税するからです。
住民税はお住いの役所に後で納税する
ものなんですが、源泉徴収する時点で
どの役所(自治体)に納税するか未定です。
翌年1月1日の現住所で納税する役所
が決まるからです。

ですから、確定申告で源泉徴収された
住民税が申告されたら、申告書で
この住民税はもう徴収済だから納税額
から引いて、税務署(国)に請求しろ
という意味合いなのです。

同じことが、その隣に記載される
『配当割額控除額』にも言えます。
源泉徴収した配当金の5%の住民税は
源泉徴収されているから納税額から
引けと役所に伝えているのです。

ご理解いただけたでしょうか?

参考
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat1/cat1 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「源泉徴収あり」の方の話なのですね。
ありがとうございます。

ご丁寧に詳細に説明いただき誠にありがとうございました。

お礼日時:2024/02/11 20:08

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