給与所得者の保険料控除・配偶者特別控除申告書についてインターネットで色々調べましたが、書き方がよくわかりません。どなたかわかり易く教えて下さい。
私は2年前に父の扶養から抜けて世帯主になりました。今も両親と一緒に生活していますが、それは自分なりの自立の為です。父は今年の始め定年退職しました。58歳の母(正社員)と私(パート)は働きに出ています。私と母、両方とも給与所得者の【保険料控除・配偶者特別控除申告書】を受け取りましたが2人とも父を扶養として記入するのですか?記入するとどうなるのでしょうか?
また、私の入っている保険(養老)の契約者は父です。それを私が保険料控除に書いて提出することに問題はありませんか?私は毎年、父の名前宛てに送られてくる掛金払込証明書のハガキ(保険料控除申告書に添付するもの)を父から受け取り、父が私に掛けてくれた分のお金を確認して、その分を遅れて返して(払って)います。去年、労務の人に「保険の支払いは誰?」と聞かれ「父です」と答えたところ、お金が戻らなかったことがありました・・・。今回もこの時期を迎え提出するのが少し不安です・・・。大丈夫でしょうか?
2つ質問があり、説明が長くなってしまいすみません。どなたか回答をお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO1です。
もうしわけありません。誤解を招く述べ方をしてしまってます。「かって父が支払をしてましたが、定年退職をしたので、私が支払をしてます」と、保険料控除証明書の宛名が父であるので、子が控除を受けられないと指摘を受けたら申立しましょう。
ただし、保険料金の支払が「父の口座から引き落とし」になってる場合は、子が保険料を支払ってること(子が父にお金を渡してること)が明白ではありませんので、子が控除を受けることは間違いです。」と述べました。
但し以下が重要です。いかに「私が支払ってる」「父に返還してる」といっても、父の口座から支払がされてる生命保険料は、父が生命保険料控除を受けるべきものです。
つまり上文の「かって、、」から「申立しましょう、ただし」は余分な既述です。
父が支払うべき保険料を父口座から引落ししてるばあい。父が控除を受けます。
父が支払うべき保険料を子口座から引き落とししてるばあい。子が控除を受けます。
国税庁長官通達では、社会保険料控除の場合には「口座から引き落としされた社会保険料がある場合には、口座名義人が控除を受けることができる」としてます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
Q6参照。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.h …
Q1参照
同様に、生命保険料控除でも「その保険料がAの口座から引き落としされていたら、Aが控除を受ける」と考えるのが妥当でしょう。
ところで、父に立替払いしてもらっており、それを返金してるので、実際の支払者は預金口座を持ってる人ではなく、実際に負担してる人が控除を受けるべきだという説もあります。この説ですと、父の口座から支払った保険料を、子が父に保険料金を返してることを条件として子が生命保険料控除を受けられることになります。
親族間の金銭の貸し借りが有効で、返済がされていることが条件での「保険料金の支払者帰属認定」となります。
この説は所得控除制度の趣旨には適合しますが、恣意的な控除調整が可能になります。
「お母さんって、保険料を20万円も払ってるんだぁ。10万円以上払っても控除額は同じだから9万円分の証明書を私に頂戴」という調整が可能になります。
つきつめると「なんでもあり状態」になってしまいます。
預金から支払をしたら「預金名義人が支払った」と考えるのが、私法秩序を守るためにも必要なことです。
預金名義はAであるが、その中の20万円はかって私が貸した金であるから、私のものだと言い出す人を認めていたら、たまりません。
同様に「その預金から引きおろされた10万円は、あとで私が預金名義人に返す約束をしてるので、10万円で買った商品は私のものです」と言い出す人がいたら、口座振替で商品を売った店はたまったものではありません。
口座名義人には10万円の商品を渡して、10万円を口座名義人にこれから渡すという人にも10万円の商品を渡さないとなりません。「その金は私のものだ」と言い出した人が勝ちという世界になります。
このような状態を私法秩序(所有権)が守られてないといいます。
私法秩序を守るためには「預金から引き出されたも金」は預金名義人のものであるという帰属認定が必須なのです。
従って、父の預金から引きおろされた金だけど、子が支払ったものとするという考えは、できないわけです。
保険料金を子の預金からひきおろしてるが、生命保険料控除証明書は父の名で発行されるというなら、預金通帳をみれば「明白に」子が支払ってるのがわかります。
この場合には「子が生命保険料控除を受けます」
No.3
- 回答日時:
>父が母の扶養になる…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者 (父) の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
それで、退職するまでにもらった給与は、上記に数字に収まるですか。
退職金は含めなくて良いです。
>私の保険も母が記入・ハガキを添付して出すのが良いのでしょうか…
父が払っている以上、父自身の申告要素にしかならないと書いたでしょう。
この保険に母は全く関係ありません。
No.2
- 回答日時:
>2人とも父を扶養として記入するのですか…
今年退職したのなら、退職するまでの給与はいくらありましたか。
103万円以上あったのなら、どちらもだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
退職が年明け早々で 103万以下しかなかったというのなら、どちらか 1人だけが父を控除対象扶養者 (母の場合は控除対象配偶者) にできますが、その書類でなく、「扶養控除等異動申告書」に記載します。
>父が私に掛けてくれた分のお金を確認して、その分を遅れて返して(払って)…
家庭内でお金をやりとりしても、税法的には認められません。
保険会社に払っているのが父である以上、父の申告要素にしかなりません。
父も今年は年末調整がないのですから、確定申告をしなければいけないでしょう。
そのときに使います。
>労務の人に「保険の支払いは誰?」と聞かれ「父です」と答えたところ、お金が戻らなかった…
自分で払ったとのでなければだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。母の用紙に父を記入することにしました。
保険についてなのですが、
>父も今年は年末調整がないのですから、確定申告をしなければいけないでしょう。そのときに使います。
父が母の扶養になるなら、私の保険も母が記入・ハガキを添付して出すのが良いのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
父、母、子といて、母が父を対象として配偶者控除をうける、子は父を対象として扶養控除を受けることは、できません。
いわゆる二重控除となり、いずれ税務当局から、それぞれの勤務先に連絡がはいり、母か子どちらかが控除を外した額で税金を計算しなおし、差額が徴収されることになります。
養老保険については「誰が保険料を支払ってるか」です。
「遅れて返してる」というのが、子が父に年間保険料を払ってる、つまり父が立て替支払してくれた分を返金してるというなら、子が支払をしてることになります。
「支払は父がしてます」といえば、子が生命保険料控除を受けることができません。
「かって父が支払をしてましたが、定年退職をしたので、私が支払をしてます」と、保険料控除証明書の宛名が父であるので、子が控除を受けられないと指摘を受けたら申立しましょう。
ただし、保険料金の支払が「父の口座から引き落とし」になってる場合は、子が保険料を支払ってること(子が父にお金を渡してること)が明白ではありませんので、子が控除を受けることは間違いです。
保険契約では、契約者とは別に保険料金を口座振替する場合には、口座の変更ができます。
父が契約して、父の口座から引落していたが、子の口座から引き落としをする手続きをしておくと良いです。
回答ありがとうございます。
つまり、一応添付して労務に提出し、もしも、保険料控除証明書の宛名が父であるので、子が控除を受けられないと指摘を受けたら「かって父が支払をしてましたが、定年退職をしたので、私が支払をしてます」と返せば良いのでしょうか?
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