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配偶者控除・配偶者特別控除について知りたかったので
個人のホームページを調べていた時に気が付いたのですが

最大控除額が76万円のHPと、38万円のHPがあります

改正以前は配偶者控除で38万円・配偶者特別控除で38万円の合計76万円が控除されていたと思うのですが

今は配偶者控除・配偶者特別控除のどちらかの控除しか受けられないので最大で38万円の控除だと思うのですが
どちらが正解なのでしょうか?

A 回答 (2件)

お書きになられている認識で間違いなく、現在では、いずれかの控除しか受けられませんので、最大38万円となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

ネット上では、様々な情報が公開されていますが、特に税務に関しては、最新の情報に更新されていない所も多く、また、書き込んでいる内容自体が誤っているケースもあったりしますし、ある程度根拠を調べられた上で活用された方が、一般的には良いものとは思います。
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おっしゃる通り最高で38万円しか控除できません。

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