No.4ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金、生命保険、地震保険などは、確定申告のための控除証明書を添付しないといけないことが、きちんと定められています。
証明書の内容も決められていますので、関係機関で専用の控除証明書を発行していただけると思います。誤解されがちですが、社会保険料控除になるものでも、国民健康保険や介護保険は、確定申告のときに、何か証明を添付したり提示したりすることは求められていません。自分で一年間に支払った額を計上して申告すればOKです。
通常は、お手持ちの領収書や通帳などで計上額は確認できると思うので、役所にたずねる必要はありません。
ただし、領収書を無くしていたりして、やはり役所に問い合わせる方も多いですから、
国保の場合は、参考資料を市町村から、郵送していることも多いようです。長年の経験上、そうしたほうがスムーズに行くと考えている市町村が多いのでしょう。(資料の郵送をしていない市町村も多いと思います)
介護保険の場合は、通常、公的年金から天引きされているので、証明が必要な人が少ないことと、まだ介護保険の歴史が浅いので、そのへんの対応が確立していない市町村が多いのではないでしょうか。
もちろん、介護保険についても、確定申告用の資料を親切に郵送している市町村もあるかもしれません。
ところで、介護保険料ということは、65歳以上の方でしょうか。
もしや、国民健康保険料の介護分のことでしたら、国民健康保険料の金額に含められているので、国保の金額がわかっているならそれでOKと思います。
↓ご質問中、このセンテンスから、もしかして、そういうことをたずねているのかな?と思ったのですが、いかがでしょうか。
>市に国民年金保険料+介護保険料を合算した金額を支払っています。
まだ、わからないことがありましたら、追加の質問をお願いします^^
恥ずかしいことですが主題の内容に一部間違いがありました。
国民「年金」保険料+介護保険料を合算した金額を支払っています。ではなく
国民「健康」保険料+介護保険料を支払っているの間違いでした。
No.5
- 回答日時:
確定申告で社会保険料の控除を申告するとき、国民年金保険料については控除証明書を必要としますが、介護保険料、国民健康保険料その他の保険料については証明書類は不要です。
この回答への補足
証明書の送付を希望するのは、当年度だけの手持ちの資料で金額を確定できないことと、
夜間及び休日に作業しようとしても役場への問い合せは出来ないために進まなくなるためでした。
博識の皆さんの時間を使ってしまいすみませんでした。感謝いたします。
公的個人認証も動くようにしましたが、普及率が低い理由が良く判りました。
現時点のシステムで申請できるようにするには、5千円の控除ではなく
エコカー購入時のような10万円バックしてもらう位じゃないと割が合いません。
恥ずかしいことですが主題の内容に一部間違いがありました。
国民「年金」保険料+介護保険料を合算した金額を支払っています。ではなく
国民「健康」保険料+介護保険料を支払っているの間違いでした。
No.3
- 回答日時:
昨年と今年、母のために確定申告をしました。
1年間の介護保険の金額は、市役所に電話をして聞くとすぐ教えてくれました。(1年間の支払額を通知しないのは、不親切ですよね~)
介護保険の支払額の添付書類は必要ないです。
確定申告、面倒ですね。頑張ってください
No.2
- 回答日時:
社会保険控除に該当しますが、証明書を添付しろなどとは書いてないでしょう。
この回答への補足
証明書が送付されないと金額を確認を役場にする必要があったり、
申請することを忘れたりすると思います。
国保分だけ証明書が送付されるというのは不思議ですし、支払額も役場からの納付通知書は4月から3月までの年度分で、確定申告は1月から12月までです。
正確な金額は2年間の納付通知書を保存しておくか、役場に聞くしかないのでしょうか?
恥ずかしいことですが主題の内容に一部間違いがありました。
国民「年金」保険料+介護保険料を合算した金額を支払っています。ではなく
国民「健康」保険料+介護保険料を支払っているの間違いでした。
No.1
- 回答日時:
>確定申告時に必要になると思いますがどうすれば…
思うのは自由ですが、そんなものが必用だとどこかに書いてありましたか。
社会保険料控除に証明書が必用なのは国民年金だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
早々の返答有難うございます。
必要とすると考えた理由はe-Taxの控除選択肢に介護保険料があった。
返答いただいた社会保険料控除の対象に
(3) 介護保険法の規定による介護保険料
とありますが、これは該当しないのでしょうか?
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