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はじめて、給与所得者の保険料控除申告書を書くことになりました。
書き方でわからないところがあるので、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

20代独身女です。扶養の範囲で働いているとかではないです。
扶養する人もいません。

生命保険料控除の欄は、生命保険からの控除証明書を見ながら書きました。

(1)地震保険料控除と小規模企業共済等掛け金控除は、書くことが無い場合は、未記入で問題ないんですよね?

(2)あと、給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄も、配偶者がいない場合は未記入でいいんですよね?
(3)社会保険料控除の欄がちょっとわからないんですが・・・

私は、今年の四月まで国民年金を払っていました。それから保険も国保でした。
そして、5月から会社の厚生年金と社会保険に入っています。

その場合、社会保険料控除の欄には何を書けばいいんでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

たびたび失礼します。



>自宅に、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」といいうハガキがあったので、それが証明書ですよね。

そうです。まさにそれです。
生命保険料控除の証明書と一緒に申請書にホッチキスなどでとめて提出されてください。

>1月から5月分の国民年金支払い分を、社会保険料控除欄の「あなたが本年中に支払った保険料の金額」の部分に書けばいいんですよね?

そうです。証明書の金額と同じ金額ですよね。
おそらくこれで保険料控除申告書はバッチリだと思います。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。
本当に助かります(><)

どうにか無事、国民年金の証明書を見ながら書くことができました。
ありがとうございました。
あとは提出するだけです^^

お礼日時:2007/12/05 21:14

ちょうど最近会社で年末調整の処理を90人分くらいしています。



基本的にはNo1の方がおっしゃるとおりです。
(1)該当ない場合はすべて記入なしで構いません。
(2)配偶者特別控除欄は配偶者の年間総支給額が103~141万円の間の場合(所得が38万円~76万円)記入します。
大体は奥さんがパートで働いている旦那様が使う欄です。
103万円未満だと扶養に入るというのは有名な話ですが、103万円を超えてしまってもひとりで暮らしていくには足りない金額ということで、配偶者の生活費も一部負担しているとみなされ、控除を受けることができる・・・というイメージのものです。
(3)社会保険料控除に関して、会社で給与から引かれているものに関しては記入の必要はありません。
国保と国民年金の金額のみ書けばいいのですが、年金に関しては証明書類が必要となります。
(確か裏面の右上の方の表に書いてあったような気がします)
もしも証明書類が見当たらないようであれば、社会保険事務所へ問い合わせれば再発行可能なはずです。
その場合は会社の担当者へ提出時に取り寄せ中であることを伝え、記入欄に正しい金額を記入しておけば、証明書の提出が多少遅くなってみいいことになっています。

この回答への補足

あ、補足ですが、会社の厚生年金に加入したのは6月からで、1月から5月は国民年金を払っていました。

質問欄の「5月から会社の厚生年金」というのは間違いで「6月から会社の厚生年金」でした。

すいません。

補足日時:2007/12/04 23:00
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもわかりやすくて、参考になりました。

>(3)社会保険料控除に関して、会社で給与から引かれているものに関しては記入の必要はありません。
国保と国民年金の金額のみ書けばいいのですが、年金に関しては証明書類が必要となります。
(確か裏面の右上の方の表に書いてあったような気がします)


すいません、それでたびたび質問なのですが、

自宅に、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」といいうハガキがあったので、それが証明書ですよね。

そして、1月から5月分の国民年金支払い分を、社会保険料控除欄の「あなたが本年中に支払った保険料の金額」の部分に書けばいいんですよね?

もし良かったら教えてください。
たびたび申し訳ないです。

お礼日時:2007/12/04 22:59

>(1)


>(2)
該当する保険料や対象者がなければ空欄でokです。

>(3)
今年の1月から4月までの加入期間において支払った国民年金や国民健康の保険料(税)額を社会保険料控除の欄に記入します。給与天引きされた健康保険や厚生年金の保険料は会社が計算して社会保険料控除に加えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

国民年金と国民健康保険料額を記入すればいいんですね。
わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/04 22:13

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