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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
過去5年分まで、さかのぼって、医療費控除ができるというのは、たとえば「5年前に医療費が10万円以上かかっていたんだけど、バタバタしていて医療費控除の申告をしていなかったので、今になって確定申告したい」という意味です。
つまり、合算できるという意味ではなくて、1年ごとに区切ったものを5セットまで申告できるんです。
なお、入院費用に関して、健康保険から高額療養費の返金があったり、生命保険に加入していて入院給付金があった場合、それらの金額を病院の会計窓口で支払った入院費から差引いた分が、医療費控除の対象になります。
(支払い金額より、もらった金額が高い場合=黒字だった場合は、入院に関する負担分を0円とし、黒字分があっても他の医療費を減額する必要はありません)
もう体調は良いですか?
還付だけでしたら、2月16日の「確定申告の受付開始日」を待たなくても、1月でも提出ができるので、すいているうちに済ましてしまうと、還付金も早く受け取れますよ。
No.6
- 回答日時:
既に、他の方が回答されている通りですが、一点だけ補足しておきます。
10万円に満たなければ、とありますが、もし仮にご質問者様の所得金額(給与所得者であれば源泉徴収票の給与所得控除後の金額がそれに該当します)が200万円未満であれば、10万円ではなく、所得金額の5%を超える部分が対象となりますので、仮に所得金額が160万円であれば、10万円ではなく、所得金額の5%の8万円を超える部分が医療費控除の対象となってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
もちろん、ご質問者様の所得が200万円を超えていれば関係ない事となりますので、そういう事もある、という程度にご参考にされて下さい。
それと、支払った医療費には、電車・バス等の公共交通機関による交通費も含まれ、これについては領収書はなくてもメモ書き等で控除できますので、その方が医療費控除の対象となる金額は大きくなるものと思います。
(タクシー代については、原則としては認められませんが、急患や骨折、早朝・深夜等により公共の交通機関が使えないやむを得ない事情がある場合に限って認められますが、この場合は領収書は必要となります。)
No.4
- 回答日時:
所得税は暦年課税ですので、その年の1月1日から12月
31日までで一区切りです。
数年にわたる医療費を合算することはできません。
で、No.3に書かれている回答ですが、
医療費控除は実際に支払ったとき、つまり現金主義です。
17年12月に診療したものを18年になって実際に支払っ
たとすると、医療費控除の対象になるのは18年分になり
ます。
平成18年に支払ったものを平成17年分の医療費控除に
含めて申告をすると直してくださいということになります
ので注意が必要です。
No.3
- 回答日時:
#2です
先ほどの回答で、ちょっと誤解を与えかねない表現をしてしまいました。
「領収書の日付」というのは、一般的にそこで確認をするという意味で・・・・入院費などは診療日と支払日がずれますね。
足しこめるのは、同じ診療年です。
つまり17年12月の入院分を例え18年1月に支払っても、この場合の支払額は17年分としてしか、申告できません。
ごめんなさい。
No.2
- 回答日時:
過去5年分の医療費までさかのぼって申告できる
これはそのとおりです。
一年間で10万円に満たない年の分も加えて申告は、できません。あくまで、支払った年(領収書の日付けです)1年でまとめて10万円以上のときですね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto304.htm
お近くの税務署も、相談にのってくださいますが、たぶんこのページで大体のことおわかりになるとおもいます。
No.1
- 回答日時:
残念ですが、さかのぼってもその年の分の控除に変わりはありません。
つまり前年の控除の申告をしてなかったら、翌年申告しても良いけれど
あくまでその年の分の申告と言うことで、繰越や合算は出来ません。
http://www.urban.ne.jp/home/haruki3/koujo.html
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