医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」についてお聞きします。
母が平成20年11月に目のレーザー手術をしました。費用は当日支払いました。(この時の医療費は平成20年度の医療費控除に計上しました。)
その後、平成21年2月に「後期高齢者医療高額療養費」が支給されました。
21年度の医療費控除を計算するにあたって、この支給された金額は「保険金金などで補てんされる金額」に該当するのでしょうか?
つまり、21年度の医療費控除は
平成21度中に支払った医療費 - 平成21年2月に振込のあった「後期高齢者医療高額療養費」で計算すれば良いのでしょうか?
教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>21年度の医療費控除は…
個人の税金は「年度」(4/1~3/31) で計算するのではありません。
1/1~12/31 の「△年分」です。
特に 1月、2月の事象が絡むと話がややこしくなりますのでご注意を。
>平成20年11月に目のレーザー手術をしました…
>この時の医療費は平成20年度の医療費控除に計上しました…
>平成21年2月に「後期高齢者医療高額療養費」が支給されました…
20「年分」の医療費控除に21年2月にもらった「後期高齢者医療高額療養費」は加味しなかったのですね。
それで、その「後期高齢者医療高額療養費」は20年11月のレーザー手術に対応する分なのですね。
それなら、20年分の確定申告を訂正しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …
税額に影響あるなら、年 14.5% というサラ金顔負けの延滞税が付いていますので、週明け早々にどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>平成21度中に支払った医療費 - 平成21年2月に振込のあった「後期高齢者医療高額療養費」で計算すれば良いのでしょうか…
単純にそういうものでなく、前述のとおり個々の支払いに対応させなければなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
mukaiyamaさん、回答ありがとうございます。
>個々の支払いに対応させなければなりません。
恥ずかしながら知りませんでした。早速明日、税務署に行ってきます。
今回は良い勉強になりました。
そこで再度質問なのですが…。
>税額に影響あるなら、年 14.5% というサラ金顔負けの延滞税が付いています。
と書かれていますが、税額に影響ない場合は延滞税を支払わなくて済むのでしょうか?(自分勝手な言い分ですが…。)
平成20年の確定申告では、僅かですが還付筋金を受け取りました。
事前にどの位の延滞税等がかかるのか知ることはできますか?
又、確定申告書のようにインターネットで自分で作成出来るのでしょうか?
もし、ご存知であれば教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
「税額に影響あるなら、年 14.5% というサラ金顔負けの延滞税」
正確には「年14,6%」です。どうでもいいミスですが、せっかく良いアンサーをされる方なので。
No.2
- 回答日時:
>21年度の医療費控除を計算するにあたって、この支給された金額は「保険金金などで補てんされる金額」に該当するのでしょうか?
20年分の医療費控除の「保険金金などで補てんされる金額」に該当します。
なので、去年申告したものの「修正申告」をしなくてはいけません。
確定申告書の控えを持って修正申告してください。
21年分の医療費控除にはその分は関係ありません。
医療費そのものは支払った年の控除ですが、補填される額はあくまでも”される”額であり、”された”額ではありません。
通常、年をまたいで高額療養費が支給される場合は、その支給額が確定してから申告したほうが手間やめんどうがありません。
この回答への補足
ma-fujiさん、回答どうもありがとうございました。
>20年分の医療費控除の「保険金金などで補てんされる金額」に該当します。
国税庁のHPで確認しました。
明日早速、税務署に行ってこようと思います。
再度質問させてください。
修正申告をすると税金を支払わなければならなくなるのでしょうか?
(もちろん、こちらのミスなので仕方ないのですが。)
平成20年の確定申告では、僅かですが還付金を受け取りました。
事前にどの位の延滞税等がかかるのか知ることはできますか?
又、確定申告書のようにインターネットで自分で作成出来るのでしょうか?
もし、ご存知であれば教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。
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