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【医療費控除】ドラッグストアの第二類医薬品と指定第二類医薬品を買いました。

第二類医薬品のレシートで医療費控除は受けられますか?

A 回答 (1件)

医療費控除の要件に、一類か二類かの区別はありません。


病気になったりけがをしてから買った医薬品であれば、医療費控除に含めてかまいません。

いつか病気になったときに備えてあらかじめ買っておいたとかなら、医療費控除にはなりません。

------------------- 引 用 -------------------
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/03/27 18:57

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