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2018 年度、それまでフリーランスとして働いていましたが、
障害のため、生活保護を数ヶ月受給しました。
数ヶ月後、障害年金が遡って支給され生活保護を終了。
これまでの保護費全額返還となりました。
医療費 ( 10割 ) の返還も含まれています。

そこで質問ですが、確定申告には、この生活保護時の医療費 ( 10割 ) の返還分も
医療費控除に含めるべきでしょうか ?

ちなみに返還決定通知は 2019 年に郵送されてきました。

A 回答 (4件)

医療費控除は、それに対して外部からの支給があった場合は、


その支給分は控除が減額されます。
例えば、
年間20万円の医療費があり、健保等から高額医療費申請で5万円支給があれば、
医療費控除対象は15万円です。
一般では医療費控除額は10万円を超える部分になるので、
控除額は5万円になります。
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この回答へのお礼

確かに外部支給ですが、返還もしています。
結果として自費のようになってますので、
もう少し調べてみたいと思います。
ご回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2019/02/25 05:35

生活保護の時は、医療費が全額補助されます。


この補助された医療費を返還したわけですから、結果的にその医療費は自分のお金で支払ったことになりますね。
そうであれば、医療費控除の対象になります。
医療費控除は保険や補助金などで補填されたもの以外の(つまり自分で支払った)医療費が対象です。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
僕も同意見ではありますが、障害年金と言った課税されないものでの返還なんです。
また、返還も2019年度なら2019年度の医療費控除として記載するべきか、難しいですね。

お礼日時:2019/02/27 09:35

こんにちは。



 生活保護の医療扶助は現物支給ですから、医療費を支給している訳ではありません。
 また、生活保護法第63条に基づく返還請求は、生活保護費(医療扶助も含まれていますが。)の返還ですから、医療費の支払いにはなりません。(そもそも、医療費控除に必要な医療費の領収書がありません。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
生活保護費返還の内訳を頂きました。
その中に 10 割負担として支払った医療費記載がありました。
また、領収書の証明にもなる気がします。

お礼日時:2019/03/02 03:40

>その中に 10 割負担として支払った医療費記載がありました。

また、領収書の証明にもなる気がします。

 生活保護費返還の内訳として医療扶助の金額が書かれているのだと思われますが、それではダメです。
 医療機関、薬局などが発行した領収書が必要です。「医療費控除」は金額が分かればよいのではなく、領収書を自分で5年間保管しておくことを前提に認められる制度だからです。
 通院の交通費は領収書なしでも認められますが、医療費そのものは領収書が無いものはすべて認められません。

 ちなみに、医療費控除には「医療費控除の明細書」を作成する必要がありますが、「医療扶助」の金額のみが分かってもおそらく作成が無理です。

------------------------------------------
【医療費控除の明細書】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
【国税庁 医療費控除】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(サイトの抜粋)
〇平成29年分以後の確定申告書を提出する場合

 医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください(給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)も必要です。)。

 医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。

 なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
でも、標準的、表面的な気がしました。

法としては様々な証類があり、領収書はその内、もっとも簡易的な記録でしかないと考えています。
最終的には正しい記憶による記録が重要で、医療費の領収書も昔はありませんでした。

日本では領収書がまともに機能していない時代からも、税金に関連する法律はあったと思います。
今は領収書の普及から一般的になっていますが、領収書が全てだと勘違いをしている人も多いように思えます。

リンクにある国税庁のルールもまた、標準的表面的に記載しているだけで、これも全てではないと思います。
但し、省庁、税理士だろうが人により見解が異なる気がします。
裁判以外に答えが無いような気がしています。

お礼日時:2019/03/04 02:36

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