A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>確定申告会場で、配偶者控除を
>申告したいと伝えればやり方
>教えてくれるでしょうか
教えてくれるでしょうが、
私見では、下記で自宅で申告書をじっくりと作成されて、
マイナンバーカードがあれば送信して完了、あるいは
紙を印刷して、税務署で提出するだけにする
ことをお薦めします。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
今は今年(令和2年分)までしかできませんが、
今年の源泉徴収票や医療費の入力しながら、
慣れてもらい、理解を深めた方がよろしいかと思います。
特に医療費は、健保から『医療費のお知らせ』が届き、
10月以降分は、領収書からデータを集計して入力するので
とても面倒臭いです。
今から準備を進めて下さい。
本当ありがとうございます
パソコン持ってなくて、、、手書きはやったことないので、会場に行くしかなさそうです
今からコツコツやろうと思います
No.7
- 回答日時:
>330000円で入力するのが正しいのですね。
はい。そうです。
確定申告で実際に10万引いた金額で申告することになります。
生命保険料控除も保険料と控除額は違う金額になりますよ。
こちらは、ふるさと納税に大した影響がないので、
ご提示の金額で計算していますが、
年末調整やか確定申告では正しい数字が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご留意ください。
No.6
- 回答日時:
医療費控除は、下記にあるように
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~~
⑴保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで
支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった
医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が
生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
⑵10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、
総所得金額等の5%の金額
~~~~~引用
の、⑴⑵を引いた金額が医療費控除額となります。
つまり、⑵の10万円のみ引いていて
43万ー10万=33万
としているのです。
但し、あなたが今年の医療で、生命保険などから、
保険金や入院、手術、通院給付金等を受けている場合は、
それは差し引かないければいけませんよ。
どうですか?
しつこくてすみません。
私の理解力なさすぎで、理解ができそうにないです
保険屋から給付金は受け取ってません。
330000円で入力するのが正しいのですね。色々ありがとうございます
No.5
- 回答日時:
>生命保険控除72135円で、
>社会保険の金額が705310でした。
それで計算しなおしても、
大きな差はなく、
●限度額は4万円ですね。
生命保険料控除は年末調整で申告していますかね?
そうなると、
来年、税務署で
医療費控除33万
配偶者控除38万
寄附金控除 3.8万(ふるさと納税の申告)
を、追加で『確定申告』することで、
所得税は約5.6万の還付が受けられ、
住民税は約10万軽減(23万→13万)されます。
因みにおっしゃられている金額情報を
シミュレーションサイトに入力すると
やっぱり4万円ほどになります。
参考で添付します。
おそらく同じサイトでしょう。
いかがですか?
No.4
- 回答日時:
約6万円がふるさと納税の限度額と思われます。
配偶者を扶養(配偶者控除)にすると、38万円控除されますから、所得税10%として38000円所得税が安くなります。
逆に、配偶者無しや、配偶者を扶養しない場合などは38000円所得税が高くなります。
No.3
- 回答日時:
愚にもつかない回答があるので、
回答します。
こちらの質問に気付かずにすみません。
結論から言えば、後の質問の回答と同じで
ご主人は、配偶者有で申告すべきです。
私の試算では、
ふるさと納税の最適額は
4万円ぐらいになります。
控除額の入力違いか差異がありそうです。
例えば、医療費が43万円であれば、
医療費控除額は、33万円になります。
10万円余計に申告していませんか?
他に所得控除がありませんか?
生命保険料控除とか、
お子さんの扶養控除とか。
そのあたりの情報をご提示下さい。
こちらにも試算結果を添付します。
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