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父が入居していた介護施設から「利用料医療費控除証明書」が届きました。

平成24年1月→領収金額 172.005円(うち医療費控除対象額84.553円)
平成24年2月→領収金額 160.095円(うち医療費控除対象額84.553円)
・・・

合計1.299.239円(621.586円)

という内訳です。

確定申告するにあたり、医療費控除の欄では、昨年かかった医療費を合計し、計算式に充当させるのですが、この場合の「領収金額」の合計と「医療費控除対象額」のどちらで計算したらよいのか分かりません。

また、この控除対象額とは、何を対象とするのでしょうか?

確定申告は初めてです。分かりやすく教えていたらければさいわいです。

A 回答 (3件)

介護施設に支払う費用は多岐にわたってます。


医療に無関係の費用も立替金で払われていて、それが請求されてるケースが多いです。
医療に無関係の費用とは、新聞図書費、普段の着替え、生活用品、おやつ代などなど。
そこで生活してるが故に必要な出費ですが、通院治療を受けてるとすれば「それって自分が払っておしまいだよね」というものです。
施設ですので、いちいち患者さんから「はい、400円。ください」ともらえないので、施設が立て替えてる形になるわけです。
それらの額は請求額に含まれますが、医療費控除の対象にはなりません。
そこで、施設では「医療費控除対象額」として金額を示すのです。

(うち医療費控除対象額)と記載された額の合計額が医療費控除対象となります。
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>この場合の「領収金額」の合計と「医療費控除対象額」のどちらで計算したらよいのか…



「医療費控除対象額」。

>また、この控除対象額とは、何を対象とするのでしょうか…

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>「医療費控除対象額」


こちらで計算して下さい。
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