A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「療養のための食事」という位置づけだからだと思います(「病院で取った出前については医療費控除は認めれない」とあります)。
やや同様のケースでは、食事つきの宿に泊まった場合でも、わざわざ食事代だけ差し引くことなく宿泊費全体が「旅費交通費」として認めれるケースがほどんどです。「出張しようと自宅にいようと食事はするのにね」という主張はありえます。
なるほどですね。
確かに食事付きの宿に泊まったら、全額を旅費交通費で処理するかもしれませんね。
食事付きでなければ、食事はなかなか経費では落とせないかもしれませんが。
そう考えると、矛盾したことはたくさんありますし、きちんと区別できるものではありませんね。
新しい考え方ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
糖尿病で入院した際には食事療法をしますので、その食事は「医療行為の一部」です。
同様に入院中の食事は管理されたものが出る点で医療行為だとして医療費控除の対象になるとした国税庁の判断は優良な判断だと言えます。
医療費控除は「権利」ですから、入院してなくても食費はいるではないか、として医療費控除の額から除いておけば良いではないですか。
ご回答ありがとうございます。
国税庁は入院中の食事は管理されたものが出る点で医療行為だとしているのですね。
知りませんでした。食事も医療行為の一部だということでしたか。
食事が医療行為の一部なんですね
No.4
- 回答日時:
それはもう、国がそのように決めたからとしかいいようがありません。
---------------------------------------------
(5) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし・・・
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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入院費に含まれる食事代は、一定の制限はありますが保険診療のうちで、3割とまではいかないにしても何割かは健康保険の負担となっています。
厚労省が保険診療のうちとしているものを、財務省 (国税庁) が完全に自己負担だとするのも、国の行政機関として整合性がとれませんのでね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご回答ありがとうございます。
確かにおっしゃる通り、
厚労省が保険対象としているものを国税庁が医療費控除の対象外とするのは、国の機関として整合性がとれないですね。
そういう考え方もありましたね。
ありがとうございます。
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