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前年の医療費控除の機嫌について。
前年の医療費控除の申請期限が3月15日とかいてあるサイトがあったり、それ以降でも大丈夫とかいてあるサイトがあり混乱しています。
詳しい方教えてください。
医療費控除が初めてて、書き方やルールもわからず戸惑ってます。

A 回答 (6件)

3月15日は確定申告で納税すべき税金がある場合の期限です。


申告の結果、税金の還付を受ける場合は5年以内です。

公務員やサラリーマンの場合は源泉徴収で支払い済みですので、
医療費控除は通常還付の申告になりますので5年以内に申告すればOKです。
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>主人が共済組合にはいっていて、確定申告はおまかせになっているそうです。


夫教師で職場が年末に行うのは「年末調整:です「確定申告」ではありません。
また、共済組合加入は何の関係もありません。

「年末調整;で、夫の教師としての給与分の所得税の処理は終わっているので、教師としての給与以外の収入が無ければ確定申告を行わなくても問題はありません。
多額に医療費を支払って医療費控除を受けたい、ふるさと脳詠を行ったので寄付金控除を受けてというなどは確定申告が必要ですが、行わないという選択も可能です。
医療費控除なd,税金を還付してもらう申告は1月4日から可能でした。
還付のみの申告であれば5年間の間に行えばいいですが、住民税の課税額にも絵影響するので5月初めまでに済ますといいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
年末調整やら確定申告やらもう何が何だか!
みなさんすごいです。

医療費控除、確定申告、年末調整、ふるさと納税、高額医療、保険の申請。もうパニックです(;;)

お礼日時:2023/03/11 16:20

>医療費控除だけを申請したい場合



たとえば、共済組合で確定申告が済んでいて、あとから「医療費領収証を出すのを忘れてた!」という場合は、個人で還付申告をすればいいです。
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この回答へのお礼

このあいだ、区役所に問い合せたところ、年収=確定申告、医療費控除=確定申告、ふるさと納税=確定申告らしく、頭がこんがらがってます。
確定申告は何種類もあって、別々に申請するものなのか?

それとも医療費控の申請も確定申告の1つなので15日までに申請はすまさなければならないということでしょうか?(;;)

お礼日時:2023/03/11 14:55

3月15日は前年分の確定申告の期限です。


控除だけの還付申告の提出期限は5年間です。

払うべき税金があるのに3月15日までに申告しないと、脱税となり罰せられますが、税額が確定していて、払い過ぎた税金を返してもらうための還付申告は5年前まで遡って申告できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確定申告自体は共済組合にはいっており事務の方に毎年申告していただいてます。
医療費控除だけを申請したい場合は5年間大丈夫ということでしょうか?
そらとも医療費控除をする場合は、確定申告もすべて個人で申告しなおすということでしょうか?

お礼日時:2023/03/11 12:10

確定申告で控除申請をしますが、申告期限は3月15日です。


控除申請の行い方は、↓を読んでください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人で確定申告をしたことがないです。
主人が共済組合にはいっていて、確定申告はおまかせになっているそうです。
その場合は急がなくても大丈夫ということでしょうか?
医療費控除の経験がなく土壇場でとまどっています。

お礼日時:2023/03/11 12:14

3/14くらいまでに確定申告、終わらせてください。


まずはそれでOK。

書き方はe-taxのサイトに詳しく書いてあります。
それ見ればできます。ルールは覚えてください。

私も慌てて昨日提出しましたよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
主人が教員で、確定申告は事務の方?に毎年申告していただいてるそうなのですが、医療費控除を申請する場合は個人で確定申告を申し出なければならないということでしょうか?

お礼日時:2023/03/11 12:13

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