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不用品販売とせどりの両方をやっています。申告について迷っているので教えてください!


専業主婦で、何年か前からちょこちょことフリマサイトで不用品の販売をしています。
今まではいらなくなった服や雑貨などのみ販売していたのですが、昨年半ば頃から並行して(同じアカウントで)せどりを始めてみました。
昨年一年間は不用品で約30万円、せどりで13万円(仕入れや送料手数料などを引いた純利益です)手元に入ってきました。

①トータルで見ても48万円以下なので、確定申告はいらないのかなと思うのですが、住民税の申告は必要でしょうか。

②このように不用品とせどりを行っている場合は合計の43万円に課税されるのでしょうか。

エクセルシート上で不用品とせどりを分けて帳簿付けしておりどちらでいくら利益がでているのか把握はできております。
しかし、仮に税務調査が入った場合に分けて考えていただけるのか不安があり、、

③今年の販売をせどりのみで48万円に収めるべきか、不用品とせどり合わせて48万円に収めるべきか迷っています。

④昨年分の仕入れ一部のレシートを無くしてしまいました。エクセルには記入してあり、帳簿はその値段でつけてあります。レシートがない分は仕入れ値を0円として考えた方がよいのでしょうか。

詳しい方、ぜひご教授いただけると嬉しいです。
よろしくおねがいいたします。

A 回答 (4件)

「不用品で約30万円」


 譲渡所得ですが非課税なので、所得税住民税ともに申告不要。

「せどりで13万円」
事業所得です。
所得税48万円、住民税43万円の基礎控除額があるので、申告しても所得税、住民税は発生しません。

住民税については各自治体で「個人の所得に応じての行政サービス」があるので、住民税が発生しなくても「私の年所得はこれだけです」と報告しておく意味で住民税申告書を出しておくのがベスト選択です(※)。

また、所得税の申告は住民税の申告を兼ねてますので「どうせ申告書を作成して提出する手間は一緒だ」と言うなら、所得税の申告書を税務署に提出しておけばよいです。

なお「住民税は所得に応じて課税されるため、住所地の税務署に相談してください」という回答がありますが、住民税は地方税ですのでお国の機関である税務署では相談先が違います。ご本人も「確実な回答ではない」と言われてるように、述べられてる計数も間違ってますし「少額の取引<50万前後>の場合、ほっておいても問題は起こりません」などは根拠のない断定です。
このような回答は信じない方がよかろうかと存じます。


例として生活保護を受けてる者に「無収入です」という住民税の申告を義務付けてる自治体もあります。行政の人は超能力者ではないので、本人が収入を申告してくれると「各サービス」を提供するのに都合が良いわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに申告しておいた方が何かと安心ですよね。
どちらにしろ申告するのであれば、確定申告でもいいのかなぁとも思い始めています。
やはり住民税の申告より諸々面倒があるものなのでしょうか。

また、レシートをなくしてしまった分の仕入れ値についてはどうお考えでしょうか、、
自分のエクセルへの記録の仕入れ値で扱っても大丈夫なものでしょうか。やはり証拠がないので0円として扱った方がよろしいのでしょうか。

お礼日時:2024/02/16 15:21

自分のエクセルへの記録の仕入れ値で扱っても大丈夫です。


これは税制が記帳主義を採用しているためです。
領収書は
1税務調査時に根拠を示すため
2記帳内容が正であることを第三者に示す機会が仮にあったときのため
に必要です。
アドバイスとしては「よほど邪魔でないなら、捨てない方がええです」ね。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます!
迷っていたので大変助かりました。
これからはきちんと取っておこうと思います。

お礼日時:2024/02/19 19:23

不用品販売:


メルカリなどのフリマサイトで不用品を販売した場合、所得税の課税対象ではありません。
不用品は生活用動産として扱われ、売却すると譲渡所得として区分されます。
不用品の販売による収入は確定申告の必要はありません。

せどり(転売):
せどりは、実店舗やECサイトから商品を仕入れてAmazonなどで販売する物販ビジネスです。商品が売れれば、販売価格から仕入れ値や手数料を差し引いた額がせどりの利益となります。
せどりで利益が発生した場合、確定申告が必要です。

申告のポイント:
トータルで見ても48万円以下の場合、確定申告は不要でしょう。
住民税の申告は必要です。住民税は所得に応じて課税されるため、住所地の税務署に相談してください。専業主婦なので特に申告の必要はないでしょう。

不用品とせどりの合計額が43万円を超える場合、所得税の課税対象となります。しかし、少額の取引<50万前後>の場合、ほっておいても問題は起こりません。
確実な回答ではないです。
また、税務署の調べる経費の方が上回ります。

税務調査が入った場合、エクセルシート上で不用品とせどりを分けて帳簿付けしていることが把握できるため、適切に対応できるでしょう。

今年の販売をせどりのみで48万円に収めるか、不用品とせどりを合わせて48万円に収めるかは、具体的な状況によります。

この程度だと、小さな会社にアルバイトして得る金額とそんなに変わらないので、気にする必要はないでしょう。

あまりに気になるようであれば、税理士・税務署に相談して最適な方法を選択してください。

昨年分の仕入れレシートがない場合、エクセルに記入してある仕入れ値を基に帳簿をつけていただくことが適切です。

大きな取引一回で50万とか100万とか200万になった場合は、税務署も高額商品や骨とう品は調べていますので、申告していないと、調査が入る場合があります。

せいぜいきおつけて、商売してください。
金額大きくなった場合は、商売として考え、青色申告をすれば、PC償却費・ネット費用・電気代等経費として計上できますので、実収入は減額でき、税金・地方税など少なくて済みます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

他の方のアドバイスも併せて考え、確定申告か住民税の申告どちらかはしておこうかなと思っております。

専業主婦のお小遣い稼ぎ程度なので、大きな額にはならない予定ですが、お金の話はなかなか難しいですね。

ありがとうございました!

お礼日時:2024/02/16 15:25

>昨年一年間は不用品で約30万円…



本当に、日常生活で自然に出てきた不用品だけで30万もあったのですか。
まあ、胸張ってそう言えるのなら、申告しなくて良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>①トータルで見ても48万円以下なので、確定申告は…

トータルする必要ありません。

>住民税の申告は必要…

住民税はたとえ無所得でも、原則として申告だけは必要です。

>レシートがない分は仕入れ値を0円とし…

事業所得に関してはそうなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

使わなくなった服や小物、雑貨、子供のサイズアウトした服などを片っ端から売ったのでこれは不用品ですと胸を張って言うことはできるのですが、、
仕入れて売っているものも雑貨や子供服が多いためジャンルが被っており、税務署の方が見た時に分けて考えてもらえるものかと心配になっております。
不用品の分もせどりの分も合算して申告してしまう方が安心なのでしょうか、、

レシートがないとやはり経費として落とすのは難しいですよね。
仕入れ値までいかなくとも0円ではなくいくらか経費で落とす方法はあるのでしょうか、、

お礼日時:2024/02/16 15:31

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