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現在無職で去年の所得が、特定口座源泉徴収ありで株式売買による利益が約210万/配当約3万でした。
この場合の確定申告または住民税申告の方法について教えてください。

このケースの場合、基本的に確定申告は不要の認識ですが、住民税申告は申告不要制度により所得0円として申請が行える認識ですがあっているでしょうか。

色々調べて他の方の質問なども見たところ、住民税申告の申告不要制度についていまいち理解できておらず、適用されるのは配当のみで売買益には適用されないのか?とか、
そもそも株取引に関しては源泉徴収有りだから確定申告・住民税申告のどちらも特に触れずに申告しなければ良いのか?
など疑問に思っています。

なお上記認識が正しい場合、e-taxが利用できる環境ですのでe-taxによる確定申告(株式売買に関する内容は含めず)だけで済むのであればそうしたいと考えています。
※要は所得が0円だった、というのを確定申告と住民税申告のどちらで行うのかだけの違いなのであれば自宅で手軽にできる方を選びたいという話です。

確定申告のみで良いのか、住民税申告だけが必要なのか、その場合株式取引の内容はどのように申請するのが適正か、ご教示ください。

A 回答 (4件)

一番、得になる方法は、


①確定申告では配当所得を総合課税、
 譲渡所得を申告分離課税で申告し、
 譲渡所得の源泉徴収された所得税の
 還付を受ける。

②住民税の申告もして、申告不要制度を
 利用する旨を文書に付けて申告。

 これにより、国民健康保険や介護保険等
 の保険料を無収入のままで算定され、
 保険料軽減措置等を受けられます。

私の所の自治体では、住民税の申告の際、
確定申告書の控えのコピーをとり、
住民税申告の数字と見比べて申告を
受け付けました。

あなたの場合、
確定申告にて、
譲渡所得210万、配当所得 3万から、
★15%の約32万・・・①
の所得税が源泉徴収されています。

ここから、所得控除が差引けます。
昨年払った社会保険料はどのぐらい
あるでしょうか?
例えば、分かりやすく、
国民健康保険料を12万
払っているとすると、
基礎控除38万
社会保険料控除12万で、
所得控除は合計50万

213万から50万差引けるので、
163万が所得となり、
163万×15%=24.5万・・・②
の所得税となり、
①32万-②24.5の
★約7.5万が還付されます。
配当所得を総合課税で申告すると、
さらに3000円ほど還付が増えます。

そのまま確定申告書が役所に回れば、
住民税も還付を受けられますが、
それ以上に国民健康保険の保険料が
申告された所得のために上がって
しまいます。

そのため、住民税の申告で、
『譲渡所得は申告不要制度を利用する』
として、
★収入、所得が0の申告をし、
国民健康保険料の算定に響かないように
するのが得だと思います。
※配当所得は少額なので、それだけ
申告してもよいかもしれません。
1500円ほどの還付が見込めます。

住民税の申告は、e-taxは使えません。
自治体により対応が異なると思いますが、
基本は各自治体専用の申告書で、紙の
提出をすることになると思います。

私の所では、住民税申告書の紙に手書き
それと確定申告書の控えのコピー提出で
申告を終え、所得税の還付まで受けました。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。大変わかりやすく、やるべきことが明瞭になりました。
①、②を実行したいと思います。

お礼日時:2018/02/19 16:27

一昨年の収入額はいくらですか?



>このケースの場合、基本的に確定申告は不要の認識ですが、住民税…

そーです。単年度で見れば

税務署は、あなたが去年幾らの収入があったのかを知りませんから、確定申告をしなければ前年度の収入があるものとみなし、その税額を請求してきます
そうならないために、昨年の確定申告をします

収入が少ないのに、収入がある時の税額で計算されて請求されたら痛いでしょ?

税額を請求されたら、昨年は収入が少なかったんです、と申開きをしても、認めてくれません、訂正してくれませんからね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/19 16:30

>このケースの場合、基本的に確定申告は不要の認識ですが、住民税…



合っています。

>適用されるのは配当のみで売買益には適用されないのか…

そんなことはありません。

>源泉徴収有りだから確定申告・住民税申告のどちらも特に触れずに…

確定申告は確かにする必要がありませんが、住民税は所得 0 としての申告が必要です。
無所得は無所得として市役所に申告しておけば、いろいろな住民サービス、福祉サービスに活かされます。

>e-taxによる確定申告(株式売買に関する内容は含めず)だけで済む…

いやいや、e-tax はあくまでも国税に関する手続です。
住民税のみの申告をするなら、e-tax は関係ありません。

とはいえ、去年 1 年間に株の譲渡と配当以外の所得は一切なかったのなら、「特定口座源泉あり」の所得があったことを堂々と確定申告をすれば、基礎控除始め各種の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがすべて適用され、源泉徴収された所得税、住民税の一部あるいは全部が還付されます。

確定申告をするなら、住民税の申告は必要なくなります。

ただ、もし国民健康保険か後期高齢者保険の方なら、「特定口座源泉あり」を確定申告すれば翌年分の保険料に反映されます。
還付される所得税・住民税の額と、増やされる保険料とを天秤にかけて判断する必要があります。

誰かの健保で扶養家族になっているのなら、この件は関係ありませんので、大手を振って確定申告をしてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
認識がだいたいあっていることが確認できました。
e-taxに関しては最初から確定申告に関しての話をしております。

お礼日時:2018/02/19 16:28

特定口座での取引では所得税(復興特別所得税を含む)が引かれていますが、所得に対する基礎控除、生命保険や火災保険、国民健康保険(や年齢によっては国民年金)などの控除、医療費控除といった各種控除がされていません。


ですから所得税の確定申告を行う事で所得税の還付と市民税の還付を受けられるかと思います。

お手元に証券会社からの年間取引報告書や保険会社などからの確定申告用の通知などを用意し、国税庁のWebサイトの確定申告のページで必要な入力をすれば実際幾ら還付されるのかが分かります。

https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かにその通りでした…。所得ゼロ~ゼロ~というのが頭の中を占有して当たり前すぎることを忘れていました…。

お礼日時:2018/02/19 16:29

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