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年金受給者ですが、医療費控除をうけるため確定申告をしました。25年度分の確定申告をe-TAXで送信しました。電子証明書の有効期限が1月25日で切れるため、期限前に急いで申告し
先日指定の口座にすでに、還付金が振り込まれています。

その後1件個人年金の支払証明書が届きました。支払額より必要経費のほうが多くて、差し引きマイナス、当然源泉徴収もありません。公的年金以外の雑収入がこの1件だけなのですが、試しにこの1件を加えて計算してみると
還付される額が多くなりました。公的年金の収入、所得とマイナス分が相殺されるのだと
知りました。
5000円ほどさらに還付金が増えるようなのですが、確定申告の修正は可能なのでしょうか。

その場合、e-TAXで送信した申告書の修正申告を書面提出でおこなうことは
できますか。電子証明書は現在期限がきれて無効のままです。(来年取得しようと
思っていたため)

可能である場合、すべての源泉徴収書や、医療費領収書など、e-TAXでは原本提出の
省略を認められていたものもすべて添付、修正申告ではなくて
書面による提出に差し替え、というような考え方になるのでしょうか。

いちばん手間をかけずに修正する方法があるかどうか
アドバイスいただけましたら幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

期限内なら「訂正申告書の提出」ができます。



全く正しい申告書を提出するのですが、1面の上部に訂正申告と記載します。
かっては赤で書くように指導されてましたが、最近は青字で記載してくれと言われてます。

既に申告書に資料を添付して提出している場合には、訂正申告の原因になる資料が追加で添付されることになります。

ところで電子申告では「訂正申告」という概念がありません。
あとから送信したものが先に送信したものに上書きされてしまうためです。

仮に100万円納付するという申告書を提出して、次に1万円の還付だという申告書を送信すると「一万の還付」という申告だけが有効となります。

ご質問では、電子申告をしたが、再度提出するのは「紙」申告だとのこと。
確定申告書を作成して、1面上部に青字で訂正申告と記載します。
添付書類は電子申告時に添付省略したものを含めて全部添付します。

医療費控除のための領収書も添付します。
昨年から「医療費控除のための領収書は全部提出させる」方針に変わったようです。

少なくとも私の住む地区の税務署では
1、訂正申告の文字は青色
2、医療費控除の領収書は全部提出

です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。訂正申告という方法がよくわかりました。e-taxと書面による方法の違いもクリアーになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/05 12:50

さすがですね! 年金受給されていてe-taxで迅速な還付申告。



そのおかげでともいえるかもしれませんが、確定申告期間内ならば
訂正申告という方法があります!

再提出する確定申告書の一枚目の上部に朱書きで「訂正申告」と書き、
余白欄に訂正前の申告年月日と訂正前の申告税額を記入の上、訂正の
内容を証明できる書類を添えて提出する。
とのことです。

これが一番手間がかからないような気がします。

いかがでしょうか?

参考URL:http://allabout.co.jp/gm/gc/12589/
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
参考のURLも、ありがとうございました。
電子証明書をとって、e-TAXで訂正申告するか、手許の添付すべき証明書をとりまとめて書面提出するか、迷うところですが、期間内であれば確定申告の修正ができることも知り、今後の
為のよい勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/05 12:55

このような回答は、この場では、ふさわしくないかもしれませんが…



別に恥ずかしい事でも何でもないですし、税務署に電話で
直接問い合わせをするほうが、早くて確実なのではと思いますが。
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