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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>今年の9月に税務署より申告の漏れがあると連絡が入り送付された用紙で返信すると10月早々、県市民税が平成23年5月まで1,300円/月(合計9,100円)アップする通知書が届きました。
「税務署」ではなく「役所」からの通知ではないですか。
なので、市県民税がアップしたわけです。
おそらく、その分の「給与支払報告書」が役所に出されたんでしょう。
給与を1か所から受けている場合、他の所得が20万円以下なら確定申告の必要ありません。
というか、その謝金からすでに所得税が引かれて(源泉徴収されて)いませんか。
そのため、所得税では少額の場合確定申告が必要ないとされています。
ただし、市県民税は源泉徴収の制度がないため、金額の大小にかかわらず申告が必要です。
でも、給与的性質の場合は、前に書いたように「給与支払報告書」が提出されるので、申告の必要ありません。
役所はそれにより、住民税を計算し課税します。
>小額の収入はすべて確定申告しなければならないのでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
所得税の確定申告は必要ありません。
必要なのは役所への「市県民税の申告」です。
>思いもよらぬ収入に喜んだのにとんでもない誤算でした。
もらった以上にかかったのなら誤算ということでしょうが、「誤算」というほどのことではないと思いますが…。
所得があれば、それに応じた住民税がかかります。
もらった以上に税金はかかりません。
あくまで、その一部です。
>市民税が平成23年5月まで1,300円/月(合計9,100円)アップする
そんなに上がりましたか。
住民税の税率は10%ですので、5500円アップのはずです。
通知の内容見ないと、9100円アップというのはちょっとよくわかりませんが…。
いずれにしろ、貴方に損はありません。
分かり易く説明いただきありがとうございます。
通知書(市県民税の申告について)の差出人は「東部市税事務所 税務課長」となっており、先日会社の経理より渡された「市民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書」には来年5月までの金額が記載されています。
No.3
- 回答日時:
>今年の9月に税務署より申告の漏れがあると連絡が入…
>同封の市民税・県民税申告書に金額を記入して送っただけです…
話が矛盾しています。
税務署が市民税・県民税申告書を送りつけることはあり得ません。
No.2
- 回答日時:
>サラリーマンですが、平成21年9月にある研修に参加し、55,400円の謝金…
21年分について年末調整を受けており、21年中に給与以外はその 55,400円だけであり、医療費控除や株の損失繰越など他の要因による確定申告も一切必要なければ、20万以下の他の所得はだまってポケットに入れておいて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>今年の9月に税務署より申告の漏れがあると連絡が入り送付された用紙で返信すると…
そこにはなんと書いて送り返したのですか。
下手なことを書いたのなら課税されても文句を言えません。
>県市民税が平成23年5月まで1,300円/月(合計9,100円)アップ…
それはおかしいです。
20万以下申告無用なのは国税 (所得税) だけの話です。
確定申告をしないことを選択した場合は、「市県民税の申告」が必用でした。
したがって、市県民税の税率は 10%一律なので、5,500アップはやむを得ません。
それがさらに 3,000円以上上積みされているのは「無申告加算税」でも課せられたのでしょうか。
いずれにせよ、その通知書に内訳が書いてあるでしょう。
それから、所得税の追納については何も言われていないのですか。
これは前述のとおり言われないはずですけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
>そこにはなんと書いて送り返したのですか。
同封の市民税・県民税申告書に金額を記入して送っただけです。
>「無申告加算税」でも課せられたのでしょうか。いずれにせよ、その通知書に内訳が書いてあるでしょう。
加算税等はありません。10月15日の期日までに申告や連絡がない場合は、職権にて賦課するとあるだけです。
No.1
- 回答日時:
税務署に捕捉されたのではどうしようもないですね。
放置している人が大半でしょう。
たまたま、その会社に税務調査があって、あなたへの支払いが調査されたのでしょう。
お気の毒としか言いようがないです。
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