No.1ベストアンサー
- 回答日時:
後から何もきませんよ
主催側が何処の誰々に幾ら支払いました
受領書もあります
支払った額がn人でXXX円で税金は10%預かっていますから
ご本人(質問者様)たちの代わりに納税します。
要は主催者側がきちんと使用を明確にするためです。
そうしないと使途不明金として税金を重加算されるからです
でも質問者様がそんな臨時収入を沢山(何十万円も)得ると
税務署から再申告の通知があるかもしれません
質問者様がサラリーマンや普通の自営業者であれば
10回や20回このようなバイトやっても何も無いでしょう
この回答へのお礼
お礼日時:2009/08/19 07:26
安心しました。
ただ、友人が以前、宗教関係団体のミーティングに出席して、一万円をもらって、年末に主催者側から自宅になんか年末調整みたいなものが送られてきてびっくりしたなんてことを聞いたことがあったもので、ちょっとびびった次第です。
小心なもので、すみません。
No.4
- 回答日時:
年末に、その団体や会社から謝金の支払に関する支払調書がくるでしょう。
所得にもよりますが、確定申告すると、555円を還付してもらえるかもしれません。なお、主催者から税務署へ調書を提出して報告するのは5万円以上の場合です。
No.3
- 回答日時:
1 ご質問者がサラリーマンで一箇所から給与を貰っており、年末調整を受けることができる立場のとき。
主たる給与所得以外の年間20万円までの所得なら確定申告不要です。
2 ご質問者がサラリーマンでなく自営業者の場合には上記1の特例は該当しません。総収入に加算して確定申告をしてください。
3 確定申告をすべき人が申告をしてなければ、税務署から申告を促す注意文がきます。
サラリーマンなら「申告するように」、自営業者なら「修正申告するように」という内容です。
4 上記1の場合でも医療費控除を受けるなどで確定申告書の提出をする場合には、収入の全てを申告しなくてはなりません。つまり20万円以下だから申告しないという選択はできません。
5 他回答様の回答にある「再申告」という専門用語はありません。おそらく再提出か修正申告のことを指しておられると存じます。
再提出とは、確定申告書を提出してしまった後に間違いに気がついた場合に期限内に正しい申告書を提出し、以前に出した申告を撤回するというものです。
申告期限内に再提出の指導が税務署からされるのは、単純な計算間違いか基本的な控除もれの記入で訂正する代わりに再提出をるようなときです(訂正申告とも言われてます)。
ご質問のような収入の記載漏れをした場合に、税務署側が申告期限内にそれを発見して再提出を促すことは、まずないと言って過言ではありません。確定申告時期は収入の記載漏れの有無を調査するような時間がないからです。
サラリーマンが申告すべき収入があった場合には確定申告をするわけですが、年末調整を受けてる人が確定申告をするのを「再申告」とはいいません。
一度提出した申告に対して、収入が漏れていたとして提出するのが修正申告です。
年末調整を受けてるだけのサラリーマンがいきなり修正申告書を出すことはありません。
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