A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>計算してみましたが、合ってるようです。
日雇いでの源泉徴収は高い傾向にあったのですが、派遣元に確認したところ、間違いないとのことでした!所得税は、「収入」ではなく「所得」に課税されます。
質問者さんのように給与の場合の所得は、「収入-給与所得控除=所得」と計算します。
これを質問者さんの収入に当てはめてみますと…
「522,100円(収入)-550,000円(給与所得控除)<0円」
となり、課税される所得がありません。
ですから、確定申告(還付申告)により、天引きされていた「源泉徴収税額37,905円」の全額が還付(返金)されることになります。
〇給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>…とありますが、480000円支払わなくてはならないのでしょうか?
「【所得から差し引かれる金額】」とは、税金の計算の際に引いてもらえる額(=税金がかからない額)です。ご質問の例では、所得から480,000円を引いた残りの額に税金がかかることになります。
ただ、少し気になるのですが、ご質問の記載内容からすると、給与の年収が522,100円で、給与からの所得税の天引き額が37,905円となります。収入の額にしては、天引き額(源泉徴収税額)が多いように思うのですが、収入金額等の額は合っていますか?
No.1
- 回答日時:
【収入金額等】と【所得から差し引かれる金額】との間にもう一つあるでしょう。
【所得金額等】・・・0 円
が。
この【所得金額等】がもっと大きな数字、例えば 100万円だったら 100万円から 48万円を引いた 52万円が【課税される所得金額】となるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
給与の場合、税金の計算は、
【収入金額等】-【給与所得控除】=【所得金額等】
【所得金額等】-【所得から差し引かれる金額】=【課税される所得金額】
【課税される所得金額】×【税率】=【所得税額】
【所得税額】-【源泉徴収税額】=【申告納税額】・・・これが納める税金
と進むのです。
したがって、48万円は納める税金の数字ではありません。
>申告納税額37905…
-37,905円でしょう。
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